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建築士の免許

設計事務所を経営してる建築士が自己破産や夜逃げをした場合、建築士免許は取り消されたりするのでしょうか? 事務所の経営が厳しく、代表が逃げるのではないかと 心配でたまりません。 自己破産をしたら免許がなくなるから、しないと言ってますが、自己破産をしても免許は関係なかったと思うのですが・・・。 ご存知の方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • colorin
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回答No.3

基本的に建築士の資格(免許ではない)は更新がないので、その建築士が生きているか死んでいるかも国土交通省は把握していない状態。一応、届出制なので。 でも、設計事務所自体にはお金がないのでいままでは設計事務所の責任でもなかなかそこまで裁判上でも責任を求められることはなかったが、昨今の裁判では建築確認のときの書類に記載されている監理建築士(管理建築士とは別)に責任が追及される事例が出ている。ただし、今回の姉歯問題でもそうだが、監理建築士は意匠設計者の名前をかくのが一般的であり、構造設計は参考までに聞いた人(記載しない場合も多い)の名前にない限り書類上も出てこない。 事務所の経営がどうであろうと、あまり資格があるか取り上げられるかは関係ないでしょう。

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質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答、有難うございました。

回答No.2

もし経営者が管理建築士であればおそらく建築士免許よりも事務所登録取り消しでしょう。自己破産した人が新たに免許を受けようとするのは制限がありますが、免許持っている人が自己破産してもあまり関係ないと思います。ただし夜逃げが失踪にあたる場合は取り消しの手続きの必要があります。 建築士免許の取消者の人数と理由の通達を見ますが自己破産で免許取消、停止というのはあまり見ません。主に姉歯氏のように業務に対して不誠実、という理由が多いです。 (たまたま自己破産した建築士がいなかったというだけなら申し訳ありません)

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質問者

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  • nobugs
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回答No.1

建築士法では、下記に様に定められています。 (絶対的欠格事由) 第七条  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一  未成年者 二  成年被後見人又は被保佐人 三  第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 (相対的欠格事由) 第八条  次の各号の一に該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことがある。 一  禁錮以上の刑に処せられた者 二  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者 三  前条第三号に該当する者を除き、第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 (免許の取消し) 第九条  一級建築士、二級建築士又は木造建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者であることが判明したときは、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、免許を取り消さなければならない。第七条第二号に該当するに至つたとき、又は本人から免許の取消しの申請があつたときも同様とする。 (懲戒) 第十条  一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号の一に該当する場合においては、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。 一  禁錮以上の刑に処せられたとき。 二  この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。 三  業務に関して不誠実な行為をしたとき。

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質問者

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