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役員報酬
役員報酬を0にし、販売に対しての歩合給を支払う事は可能でしょうか?
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法人税では、役員報酬とは、役員に対する給与のうち、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される給与のことをいいます。しかし、役員とはいえども、使用人と同様の仕事をしている場合もあり、このような場合に使用人と同様の給与の支給基準を採用することは何ら不合理なことではありません。役員に対する報酬の支給基準が使用人の支給基準と同じであるときは、これを報酬として取り扱ってよいこととされています。したがって、その歩合給が使用人と同様の支給基準であるならば、その支給額は賞与にはならず、報酬として取り扱われます。
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- kamehen
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回答No.2
役員報酬は、基本的には株主総会等の決議に基づき、毎月定額を支給すべきものですので、歩合給は、原則として認められません。 但し、#1さんも書かれているような、使用人兼務役員については、その使用人分給与については、歩合給も認められるべきものとは思います。 但し、下記サイトにありますように、使用人兼務役員とは、法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者に限られますので、社長等はこれは認められない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm 仮に、認められる人であったとしても、もともと定額で役員報酬を支給していたものを、役員報酬は0円にして、使用人分給与のみを歩合給で支払う、というのは、認められるのは厳しいような気がします。
質問者
お礼
ありがとう御座いました。助かりました
お礼
早速ご返答を賜りありがとう御座います。助かりました。