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天引きされる税金について
給料から引かれる税金 (住民税や取得税等)はいつごろどういう基準で決まるのですか?
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住民税:今年の年末調整の結果が役場に回って 役場で計算され給料から天引きされま す。 17年の収入に対する住民税は18年 6月から19年5月で支払います。 所得税:給料の支給額、扶養人数から概算で月々 引かれます。・・・・・表っていう のがあるんですよ。給料いくらの人で 独身だと所得税いくらっていう表が。 名前忘れました。で1月から12月まで 概算で引いて、年末調整で年間の正しい 所得税を算出して今まで引かれた税金と の差額を12月の給料で返してもらうか 、足りなければ徴収されるかです。 健康保険・厚生年金: 6月に4・5・6月の給料の平均を出し て、それを・・・・・・表という表に当 てはめて平均いくらの人は保険がいくら! って決まります。で、決まった金額はた しか7月から来年6月までの金額です。 雇用保険:これは解りません。でも1000円く らいですよね。
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- kamehen
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所得税については、給与の支払いの都度、源泉徴収税額が決まります。 (最終的には、年末調整により1年間の所得税を計算して、差額は精算されますが。) 具体的には、下記サイトの月額表により、その月の社会保険料等控除後の給与の金額に対して、その金額と、その方の扶養の人数との交わる箇所で、天引きする税額が決まります。 平成17年12月まで http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm 平成18年1月以降 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm 住民税については、前年1月~12月までの所得に基づいて1年間の住民税が決定され、それが6月から翌年5月までの12回に渡って天引きされる事となります。 要するに、住民税の年税額を12等分(端数は初回の6月へ)したもので、その月にもらう金額は関係なく、既に前年分の所得に基づいて確定した税額、という事になります。
- mm1234567890
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あなたが職場に提出した扶養控除等申告書を元に税額表に当てはめて決まります。 その税金が最終的には合致しないので、年税額確定のために年末調整があります。 住民税は前年の所得を元に居住している市町村が計算して決めます。 翌年の6月から控除が始まります。