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建蔽率を満たすために隣家に貸した土地の地代について
隣家に名目上ながら貸した土地の地代の件で困惑しています。 ご教示頂ければ幸甚に存じます。 父が存命していた12年前のことですが、隣家は建築基準法上の建蔽率を3割ほど超える住居を建造中である事を知り、完成すれば我が家に少なからず影響の出ることを感じて先方に抗議したところ、先方は土地面積不足を隠蔽するためとして、父に土地賃借契約書を締結して欲しい旨の要請をしてきました。当時、私は海外駐在中であり、その間の事情等について何もしりませんでした。 最近、私は自分の健康に不安を感じ父の書類等を整理していたところ、父と先方との間で「土地賃貸借契約書」及び、この契約を結ぶに至った上記の事情を含んだ先方の「念書」を発見しました。 契約によれば1,000円/坪/月の地代を当家に支払うこと、3ヶ月間滞納した場合には本契約は失効し、隣家は旧状に復する等の内容であり、相互に署名捺印しています。 そこで、隣家に地代の請求をしたところ、そんな契約は知らないと言い張り、その後、弁護士から実質的な土地占有、使用の事実はなく、土地賃貸借契約書は実体のないものである旨の内容証明郵便が送られて来ました。 果たして、先方の言っていることが正しいのか、或いは、当方も弁護士を立てて争えば勝訴する可能性があるのか、お教え頂きたく存じます。
補足
アドバイス、ありがとうございます。 杉並区役所の建築指導課に相談したところ、 (1)隣家が提出した建築確認申請は自身の所有する土地面積に対して適法。 (2)完了検査の申請を受けていないので、検査をしておらず、違法建築である ことの認識はない。確認申請どおりに建てられているものと理解するのが 杉並区役所の見解である。 (3)完了検査を受けるように指導する方法もあるが、何分、件数が多いので個 別に対応は出来ない。 (4)仮に違反建築であっても財産権の問題等、微妙なため、取り壊しの手続き は通常取らない。 (5)したがって、民事の問題として当事者同士で解決して欲しい。 との回答でした。