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名目的に貸した土地
20年程前、隣家が建築する時に、建蔽率不足をカバーするため、頼まれて名目だけ土地を貸しました。実際の境界の塀などは動かしてありません。 今回当家が建て替えをするにあたり、その貸した土地も含めて当家の建蔽率を計算できるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 隣家に土地を貸した時、どのような約束でしたか? 何か書類は交わしていますか? 借地の事実を証明するような地代は受け取っていますか? 単に、その時の建築確認を通すため、だけであって、以降も土地を建物が存続する限り提供し続ける、という契約でしたか? これらの事は、民法上の問題となるため、資料をそろえて、お住まいの市町村が主催している法律相談を利用して、弁護士に相談されることをお薦めします。 口頭だけで貸してくれ、と言われただけなら、今度はうちで使うから返してもらいますから、と言えばいいと思います。 もし役所に、土地を貸す旨の一筆が残っているのなら、弁護士と相談して、当時の内容を破棄する旨の手紙を、役所と隣人宛に内容証明で送る手も考えられます。 以下は、確認申請について。 質問者様が自邸の確認申請を通すだけであれば、問題は発生しません。 普通に確認は取れます。 確認申請には、土地の公図や登記簿謄本などを添付することはありませんから、申請敷地が誰が所有しているかは調べません。 確認申請は、申請内容が建築基準法その他関係法令に適合しているかどうかを文字通り「確認」することです。 だから、確認が取れたからといって、そこの土地の使用権が発生したり、建物を建てる権利が発生するものではありません。 確認を処分する側(特定行政用、又は指定確認検査機関)が、土地所有者を確かめる場合があります。 主に路地状敷地の場合の路地部分の土地所有者。 あと、過去に問題があった土地。 行政側に20年前の記録が残っていれば、調査が入る可能性があります。 その場合は、申請の土地が他人の土地ではなく自分の所有地であることを示せばOKです。 万一敷地を二重に使用した場合は、通常あとからの申請が有効になり、以前の建物が土地が減ったことにより違反が生じれば、違反を是正する指導が入ります。 質問者様には、何もありません。 問題は、土地の借用を一方的に破棄され、自分が違反建築物にされた、と隣人が訴えを起こした場合。 土地の借用による民事上のトラブルが発生しないことだけ、留意してください。 万一、無意味な契約がされていれば、早く白紙に戻すことです。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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すみません。No.2です。追伸。 カテ違いですね。 建築のカテゴリーに投稿されれば、多くの専門家の方の回答が得られると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。下記しましたように、いろいろ教えて頂いたので 十分です。重ね重ねありがとうございました。
- kenmi3055
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大変な書類に同意されたものですね。厳密にいえば、隣家が取り壊されるまで無理です。悪徳不動産屋が使う手口です。 役所(土木事務所)は永久保存してますので、ばれると思います。 しかし、一か八か建築確認を出して見たらどうですか。担当者が見落とす場合もあります。その場合はラッキーです。 ただし、近所の人がこのことを知っていたり、隣家から匿名で通報される場合もありますのでご注意を。 通常、この手の同意には、その面積に見合う借地料などの金銭の授受がなされています。あなた貸した土地は、税金はあなたが払っていますが土地利用に制限が生じているわけです。あなたの土地を売却する場合は、買主にその旨を通知しなければなりません。当然土地の価値は下がります。
お礼
早速教えて下さり、ありがとうございます。わたくしが浅はかだったわけです。 建て替えをお願いする、設計事務所、工務店と相談してみます。草々
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 20年程前のことで、はっきりしないのですが、隣地を取り扱った不動産屋との 口頭だけだったと思います。そのかわり塀を作りましょうということでした。 すっかり忘れていたのですが、今回当地が建て替えようかと、設計事務所と相談していたら「あの土地の一部は貸してあるのですか?」と言われ、そういえばと思い出した次第です。隣家の人は家を出来てから、買って越してきましたので、事情は知らないと思います。 お二人の方からアドバイスを頂き、助かりました。いろいろ教えて頂いたので、 工務店などと相談いたします。