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借地の処理と地代の支払い
妻の実家(両親ともすでに死亡)の借地上の家について質問します。 50年以上前に妻の親が家(地主とは別から)を買いました。 それ以降地代は地主にきっちり毎月払ってきました。3年前に父が亡くなり、同時に母も認知症で施設に入居しましたが、その母も昨年亡くなり、離れている長男は相続拒否をしたので、妻が地代を払ってきました。 家の中の整理にこつこつ通いやっとめどがついたので借地契約解除?しようと思った矢先に(先方の地主も亡くなり《本当に知ったのは約8月後》)銀行振込みが出来なくなりました。連絡つかないまま先方の弁護士から別の口座へ振込んで欲しい旨の連絡が届きましたが、契約解除の件もあったので話合いをしました。 こちらとしては、家を残したままその時点で終りにしたかったのですが、先方は更地にして返して欲しいとの事でこちらで処分をし、最終滅失届けも出しました。 これですべて終わったと思っていたら、弁護士からその間の地代を払えと鬼のような封書が届き、妻も私も全く払うつもりも余裕も無いのでそのままにしています。 このままでもし裁判にでもなればどうなるのでしょうか? その間の地代は払わないといけないのでしょうか? ややこしい話ですが、お知恵を貸していただけないでしょうか よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
登記簿に借地権の設定がもしあれば大損した事になりますよ。 無くても家の登記をしていたので間違いなく自動的に底地の権利はありますよ。質問者様は弁護士に相談しましたか。もう後の祭りかも...
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- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
あれー#2さん一般人じゃなかったんですか? http://qanda.rakuten.ne.jp/qa5351376.html >ど素人回答 法テラス(笑い) 弁護士簡単に言いますが 只では有りませんよ! 少しの知恵が有るかどうか知りませんが?世の中の勉強された方が良いですよ!!!!! で質問>このままでもし裁判にでもなればどうなるのでしょうか? それは 裁判官が決めます。 >その間の地代は払わないといけないのでしょうか? 此れも裁判になれば 裁判官が判決言い渡します 此れが専門家(裁判官)弁護士と言います。
- drisa
- ベストアンサー率55% (49/89)
こんにちは。 先の回答にもある様に、大損した可能性が高いですね。 不動産に係る何らかの権利(借地権等)を有していたと思われます。 それがあるので先方の弁護士は地代の話を出さなかったのでしょう。 そしてその権利の抹消を確認し、満を持して請求しているのだと思います。 弁護士が絡んでいる以上、書面での請求でダメだからと言って泣き寝入りなどしないでしょう。 (弁護士は裁判をすればそれに伴う報酬を得るのですから) 恐らく内容証明が届いたのだと思いますが、今のうちに法テラスなどで地代の支払義務が あるのかどうかをジャッジしてもらい、質問者の立場を正確に理解することが重要だと思います。 その上で改めて対応策を考えて下さい。 弁護士が相手ですからこちらも弁護士を立てるのが間違いないと思います。
お礼
有難うございました。 まだ、周りの人に相談しただけでこれを参考に弁護士にも相談してみます。 法テラス?も初めて聞く言葉で一度調べてみます。
お礼
有難うございました。 まだ、周りの人に相談しただけでこれを参考に弁護士にも相談してみます。