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気軽に貸してしまったバックホウを壊されて、返されてしまいました
個人で建設業を営んでいます。 隣の建物を解体していた業者が、バックホウを少しの間貸して欲しいと言ってきたので、契約もせず、無料で貸しました。 数時間後、返されたのですがタイヤのゴムが片方切れており修理(修理代12万円)が必要な状況になりました。借主に修理代を請求したところ、普通に使っていたし、契約も交わしていないので修理代は払わないと言われました。そのバックホウは2ヶ月前に点検を受けたばかりだし、簡単にゴムが切れたりはしません。 電話しても「出るとこにでてやってもいいぞ!」と怒鳴られるし、裁判を起こすにも金額が12万では逆に損をするのでは?と思い悩んでいます。 何か方法はないかと思い、質問させていただきました。
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訴訟費用ですが、多分1万円もしないと思いますし、先方も同意してるのですから「小額訴訟」あるいは「本人訴訟」でよいのではないでしょうか。 あなたの仕事でもそうですが、家主が自分で家を解体すれば極めて安い費用で出来ますが、プロに頼めばそれなりの日当がかかり、費用もそれなりになります。 裁判も自分でやれば印紙だけで安いですが、プロに訴状を書いてもらって、訴訟の代理を頼めばお金がかかります。 要は時間があれば自分でやってみればよいですし、時間が無ければプロに頼むことになります。 小額訴訟は60万円以下の争いで、一日で結審しますが、相手が同意した場合でないと出来ません。 本人訴訟は140万円以下の争いで、簡易裁判所に定型用紙がありますから、それに書き込んで訴訟を提起します。 裁判と平行して話し合ってはいかがでしょうか。 本人訴訟は強制力もありますから、先方も法廷に出るのがおっくうと考えれば、何割かを支払って和解するかも知れません。 しかし返してもらったとき、相手の目の前で確認すればよかったですね。 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm
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- moon_night
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せっかく相手も言ってくださったので、出るとこへ出てみましょう。 と、その前に、内容証明&配達記録郵便でこちらがちゃんと請求しているという事実を作ってくださいね。 (相手がこっちは本気だとわかればその時点で払ってくれる場合もあります) すでに回答があるとおり「小額訴訟」であれば本人でもできます。 分からないところは裁判所に行けば丁寧に教えてくださいます。 個人経営ですと、今後も問題があるかもしれませんので、練習ついでにやったらいかがでしょうか。 (相手が小額訴訟を拒否した場合通常訴訟に移行されますが、普通の人はそんな知識はないし、長引かせるのは無駄なので普通やらないでしょう) ちなみに、なるべく一日で終らせるようにすると言うのは建前で、相手がごねれば長引きます。 (長引いても一年はかからないと思いますが)
お礼
回答ありがとうございました。 きちんと証拠を残して、あいてと交渉していこうと思っています。 相手も長引くことは望んでいないと思うので。
- messe2006jp
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”貸して欲しいと言ってきたので・・・無料で貸しました” という事情から、この場合は口頭や文面での契約を交わしていなくても、使用貸借契約(民法593条参照)が成立しています。 したがって、借主には原状に戻して返却する義務があります。 つまり、借主の使用によってゴムが切れたことが証明できるのであれば、修理代金の請求が出来ます。 ただし、裁判費用を考えると元が取れないかもしれませんね・・・。 少しでも費用を安く押さえたいのであれば、「支払督促」「少額訴訟」などが考えられますが、相手が正式裁判を望んだ場合は利用できません。 損害金が12万円ですと、”法的な”アドバイスとしては、他には思いつきませんね。。。
お礼
口頭ででも契約が成立していると聞き、相手と自身を持って交渉していけそうです。 損害金が12万円ですので泣き寝入りになるかと思っていましたが、道があるのでそちらに掛けてみようと思っています。 ありがとうございました。
- orokamono
- ベストアンサー率9% (1/11)
お気の毒ですね。 私が質問を読んでいて思ったことは、小額裁判をやることになったとしたら、 2ヶ月前に点検を受けたことが焦点になるのではないかと思いました。 点検した会社に、 確かに2ヶ月前に点検したこと、 点検後簡単にゴムが切れるわけがないことを、書面などで貰っておくといいかもしれません。 点検した会社が書面を出してくれるかはわかりませんが。。。
お礼
回答ありがとうございました。 小額裁判になるなら、証拠の書面がいるのですね。 点検の書類は残っているし、ゴムのほうも頼んでみようと思っています。
- yoshi170
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契約を締結していなくとも、実質的に借り受けていたわけですから、支払い義務は生じると思われます。 普通に裁判をしたのでは損をするでしょうが、「少額訴訟」という方法もあります。参考URLをどうぞ。
お礼
支払義務は生じるというのを聞き、安心しました。 参考URLをこれからじっくり読んでみたいと持っています。 ありがとうございました。
- sirowan777
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こういう手合いは間接的に責めるしかありません。 施主に交渉しましょう。 法律的な賠償義務はありませんが、道義的にはあります。 そして解体業者の支払いから差し引いてもらえばいいのです。 お隣なので無碍には断わらないと思いますが。
お礼
なるほど。施主に交渉する手もあるのですね。 ありがとうございました。
お礼
小額訴訟、本人訴訟の流れがわかりました。 自分でやってみようかとおもっています。 回答していただき、自信を持って相手と交渉して行けそうです。 ありがとうございました。