- ベストアンサー
借主に出て行って貰いたいのですが・・・
土地と建物を約15年貸しているのですが、建物がもう古く、毎年修理代が掛かり、最近も玄関先の修理を依頼されたため(見積もり50万円)、今後のことも考え、そろそろ土地を手放そうと思っているのですが、借主との契約を解除し、出て行って貰う事は出来るのでしょうか? 賃貸借契約は、当初2年間で更新し、本来ならば来年ですが、出来ればこの夏にでも・・・と思っています。理由は、これ以上修理代を出したくないので。 どなたか良い方法を教えて下さい!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは典型的な賃借権の問題です。 賃借権は仮に貸主が出て行ってくれといったとしても賃借権の残りがあればそれに対抗できると言う物です。 ですから、賃借権の残り期間が残っていれば出て行ってくださいということはできません。 もっとも、賃貸借契約はあくまで信頼関係をもって成立しています。 よって、信頼関係が壊れれば解除できます。例えば賃料支払いが滞納している場合です。 仮にどうしても出て行って欲しい場合は立ち退き料や引越し代などを負担する羽目になります。
その他の回答 (1)
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
2年という期限があっても正当な理由がなければ出て行ってもらうのは難しいです。 老朽化して危険とか言うのなら別ですが、そうでないと貸し手のほうから契約を解除するのは難しいでしょう。 もし、どうしてもというのなら立退き料を提示して借り手に納得して出て行ってもらうしかありません。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
大変参考になりました