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時効の援用

現在、生活保護を受けてます。  借金があり自己破産も 含めて色々と考えています。  質問なのですが生活保護の保護費で 借金を返してはならないとありますが、生活保護で借金が返せない という理由で時効の援用である5年から7年で時効に該当しますか?

みんなの回答

回答No.7

私も生活保護を受けています。家賃と生活費を出してもらってますが、借金はそこから払ってはいけないとのこと。 私は電気料金と携帯料金を滞納し強制解約になりました。 払っていない料金は債権回収業者から一括請求が来ましたが、この延滞金は負債(借金)とみなされるため生活保護費から一括で支払いはしては行けません。とのことですが、毎月5000円ずつの分割ならOKのようですので相手と交渉しました。 時効の援用ですが、確か相手から10年連絡がなければ適用出来るはずです。詳しくはわかりませんが、 私は相手から10年以上督促がなかった案件を司法書士に頼んで消してもらいました。 10年以上何も連絡がなかったのに急に取り立てに来たので、おそらく債権を他の業者に売り、新たな業者が取り立てに来たのだと思います。 取り立てはウザいのでネットで探した司法書士に頼み消してもらいました。 頼んだ当日に手数料を振り込んで、後日証明書が届き終了しました。 意外とあっさり済みました。 参考までに。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.6

債務の時効が5年というのは、以下の条文が根拠になります。 民法166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。  つまり、債権者が債権の存在を覚えており、定期的に督促をしていればそれは債権の行使なので、いつまでたっても時効は完成しません。  逆に、債権者から何の音沙汰もない状態が5年続けば、時効になります。  ですから、債務者が返済できない理由は時効には何の関係もありません。返済の督促があったかどうかだけが問題になります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

時効期日過ぎたら 相手にそれを知らせて 時効により債務の消失を主張します。 内容証明郵便 配達証明郵便などを利用します。

回答No.4

考え方が違います。 金融業者は借金を返してほしいのです。 それが生活保護だろうと関係ありません。 仕事を見つけて自立すれば借金返済ができるようになるので自立してくださいということです。 生活保護の間は金利だけの返済をするように相談すればいいだけです。 金融会社等の借金は、まったく返済してないときから5年で消滅時効が完成します。 今がそうでしたら時効の援用を内容証明郵便で送ればチャラになります。

  • mnymnymny
  • ベストアンサー率24% (36/147)
回答No.3

財産・給与など無一文なら時効の援用が適応されます。 ただし、生活必需品以外、パソコンやテレビなど、全部差し押さえられます。生活保護は関係ありません。警察沙汰になることも多々あります。返済遅延して三ヶ月で速攻差し押さえです。時効を与えません。 ですので、素直に法テラスに行って正式に自己破産しましょう。そうすれば法律によって守られて、債権者はむやみに手出しできません。 ですので、

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

それだけじゃわかりません。 裁判で債務名義を取られているかもしれません。 過去に債務承認をしているかもしれません。 それらがあった時から前者なら10年または後者なら5年たっていれば時効を涵養できます。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

借金の時効は理由はどうでも良い 返したくない、忘れてた、金がない、どれでも良い 2020年4月1日から法律が変わってるから、何年で時効になるかは判らないが、時効が成立してるなら時効の援用を内容証明郵便で債権者宛に送付するのが良いです

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