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借金の時効について・・・

長くなりますが、読んで頂ければ幸いです。 私には6年前に趣味で知り合った私にとっても趣味仲間にとっても姉さん的な存在の人がいます。 すごく面倒見が良くみんなすごく慕っています。その人は彼氏と同棲しており、8年目を迎えています。 数日前、ちょっとした話からの流れで衝撃的な事実を告げられてしまい何かいい方法はないかと思い ここで質問させて頂く事にしました。 話によると借金(200万まではないとの事・・・)を踏み倒して逃げている最中との事でした。 家を出て9年間実家や身内とは全く連絡を取っておらず借りた会社からどんな請求が来ているか どんな状況になっているか全くわからないそうです。住民票も実家に置きっぱなしで 保険証もなくて住民票があるかどうかすらわからないらしいです。 趣味の仲間はもちろん彼氏すらこの事実を知らないそうです。 困った時にはいろいろとお世話になったので何かいい手段でその人を堂々と 生活出来るようにしてあげられないかと考えた時に”破産”と”時効”が頭に浮かびました。 借りたものは返す!と言った常識を考えるとこんな考えをしてはいけない事はわかっていますが、 そんな事をする人とはいまだに信じられない感じで私自身も頭の中をその事がグルグルと回っています。 いろいろとネットで調べてはみましたが、いまいちわからない所があって・・・ 時効の援用は内容証明で送ればいい事と時効の成立の条件で訴訟を起こされたり、 差し押さえを受けたりしたら時効の中断があるのはわかりました。 全く音信不通の場合でも時効の中断はありますか? その他に何かいい方法があれば教えて下さい。その人には何とかして真っ当に頑張ってもらいたいのでぜひ力をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
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回答No.3

確かに、金銭貸借に時効はあります。貸し主が金融業の場合は時効は5年(個人の場合は10年) ただし相手が金融業なら「その道のプロ」なので、確実に時効の中断を行います。 時効成立前に裁判所に支払督促の申立を行い、実家に裁判所からの通知が届いて2週間以内に異議申し立てがなければ、時効は中断してまた5年間の時効期間が発生します。 「時効の中断」とは「時効の停止」と違い、それまでの時効を全部チャラにします。 つまり5年ごとに裁判所に支払督促の申立を行えば、永久に時効は成立しません。 但し、実家の人が「本人はここには居ない」と、支払督促の通知を受け取らなかった時、申立人が(債務者の居所を調べ上げて)2ヶ月以内に債務者の新しい住所を申し出ない場合、支払督促は成立しません。 そういった訳で、5年と2ヶ月と数日逃げ切れば、時効の援用は可能です。 但し、本人が完全に音信不通でも「実家の人が訳もわからず間違った対応」をしていれば、時効が中断するなどしている可能性があり、時効を援用できないかも知れません。 つまり、時効は余りアテには出来ません。 選択肢は「時効の援用に賭けて実家に連絡してみる」か「きちんと返す」か「自己破産する」か「一生逃げ回る」かです。 実家に連絡してみて時効になってなく、それが元で債権者に居所がバレれば、非常に辛い状態になります。 きちんと返したとしても、経済的に苦しくなりますし、今まで逃げた9年間が無駄になります。 自己破産すると5年間は信用取引が出来ず、その5年間は逃げ回るよりも辛い生活を強いられます。 一生逃げ回るのはとても不幸です。 と、言う訳で、どの選択肢を選んでも不幸なのは変わりません。 つまり、質問者さんが知り合いの方にどういうアドバイスを与えた所で、まっとうにも幸せにもなれません。「余計なアドバイスのせいで」と恨まれて終るだけです。 質問者さんにとっての最良の選択は「何も聞かなかった事にする」です。

ace72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ここで質問させてもらった事で最終的には彼女自身の問題だとわかりました。「何も聞かなかった事にする」と言った言葉を頂いた事で気持ちがすごく楽になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.5

#4さんの通り、時効は成立してない可能性が高いと思いますよ。 消滅時効5年→支払督促→本人の意思なし→欠席裁判→確定判決→債務名義取得→そこから消滅時効の期間が10年、となります。 >全く音信不通の場合でも時効の中断はありますか? 住民票所在地に住んでなく行方不明の状態でも公示送達の申し立てにより、同様の結果になります。 誰にでも過ちはあるでしょう。彼女もそのことを悔やんでいるのかもしれません。あるいはそうでないのかもしれません。 質問者さんが彼女に「それは間違っている」と言ったところで、余計なお世話と思われるかもしれませんし、その通りだよねとなるかもしれません。 それは普段の人間性だけではわかりませんので。 お金の問題はその人の知らなかった(醜い)部分も曝け出してしまうことも少なくありません。 私個人の意見としては、あくまでも判断は彼女にまかせることです。 あなたは消滅時効が成立していない可能性と債務整理の手段を伝えるだけで十分です。 それ以上のことは、当然あなたにもリスクが生じてくることはご理解されていると思います。

ace72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今でも「彼女を何とか・・・」と言った気持ちはありますが、彼女自身の問題だと言い聞かせている最中です。 ここで質問させて頂いた事で自分の中にはなかった考えや気持ちが湧いてきました。 本当にありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 200万まではないとの事 その金額なら、債務名義の取得を行って、差し押さえを行うでしょうから、時効は16年以上です。 (5+10+半年+債務名義取得手続き日数) 多分サラ金等でしょうから、商業債権で時効は5年。内容証明で時効を半年延長し、公示公告による欠席裁判で債務名義を取得。 これにより時効はさらに10年延びると共に、債権者の財産を競売にかける等で回収を図ります。 競売にかけるには裁判所による命令が必要で、これが行われると時効は中断するので、まだ時効までずっとかかる可能性があります。 また、家族等が返済していると、時効の針は止まったままです。 出資法が数年前に改正されましたが、それ以前の契約なので、当時の利率が適用され続けているはずです。 当時は約40%で、債務名義種得にともない利率の引き直しが行われたかもしれませんが、遅延損害金等のことも考えると、返済を考える金額ではないでしょうから、破産が良いと思います。

ace72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。専門的な事ですごく勉強になりました。 何とかいい方法を・・・と思っていましたが、人間知らないふりも大事なんだと言う結果を出しました。 自分自身manno1966さんからご回答頂いた知識を使う事なく生活していきたいと思っています。 大変お手数お掛けいたしました。ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

債権者が内容証明を送って、その請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされると時効は中断します。 1社から借りている場合はありえますので、この場合、金利分が膨れ上がっていると思います。 また、身内がすでに返していたりする場合もあります。 世話になった人なら、きちんと家族と連絡を取り、借金がどうなっているか確認したほうがいいと助言するのがいいと思います、その後についてはその女性が考えることです。 ここで聞いたことをそのまま伝えて失敗すれば、質問者様のせいになるでしょう、そのときに債務整理なのどの手伝いが出来ますか?弁護士を雇ったりそういう援助が出来るのでしょうか? 質問者様が調べたこと以上に詳しいかも知れません、中途半端なお節介をしないほうがいいと思います。

ace72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私が知っている限りでは本当に助けてもらった事もたくさんあったのでどうにかして・・・と思っていましたが、 ご回答を読ませて頂き、やはり本人次第の問題でこれ以上彼女に立ち入るのはダメだと痛感しました。 私の中に説得か時効の援用(望んでる訳ではないけど)の選択肢しかありませんでした。 中途半端なお節介や知らないふりと言った選択肢はなかったのでその選択肢をくれた事にも大変感謝しております。 ありがとうございました。

noname#46268
noname#46268
回答No.1

真っ当に頑張ってもらいたいなら返済する事を説得するべきでは? 200万そこらの借金返せないようならこの先真っ当に頑張れませんよ。9年も逃げているということはそれなりの年齢ですよね? 200万って大金です。でもその年齢で200万返済能力がないって? 住宅ローンなんかで2000万以上の借り入れがあり、あと30年のローンが残っているのに頑張っているものの気持ちはどうなるんでしょう。 その人だけが救済されればいいという考えですか? あなたの知り合いだから? いい人っぽいから? 自分とその周囲の人だけよければいいのか・・ こんな質問がある事自体が許せませんね。 もし時効期間がわかったらあなたその人に教えてあげて 「良かったね~」と言ってこれからも今までと同じように付き合うのですか?????それが聞きたい

ace72
質問者

お礼

言葉足らずで不愉快な思いをさせてしまったのならすみません。 こちらとしても時効だからよかったね。なんてそれがベストではない事もわかっていますので「逃げ切れますか?」と質問したつもりは全くありません。「借りたものは返す」「他にいい方法がないですか?」書いて配慮をしていたつもりです。その辺はご理解下さい。