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借金の時効
6年前に約350万円(銀行のローン1社、プロミス、アコム、日本信販、アイフル)借金をしました。5年前に仕事を辞め、返済に苦しくなり司法書士に自己破産をすすめられました。司法書士からは自己破産にかかる費用を支払ってから手続きすると言われました、その間取り立てが来ないように手続きもしてもらいました。それからは督促状等の取り立ては一切ないです。新しい仕事で他県に移り、そこに住みだし2年後に住民票も移しました。その間に司法書士に連絡し自己破産の事を尋ねました。自己破産は今住んでいる県でやってくれと言われ謝礼金だけ支払いました。そして自己破産もしないまま現在に至ります。現在も督促状等は一切届きません。よく借金の時効と聞きますが、この場合どうなりますか?今、私はどの様な状況なのでしょうか? 自分が人としてクズだと言うことはわかっております。今後二度と過ちを繰り返したくもありません。ただ今の私に返済能力はありません。どうすればよろしいのでしょうか?
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- trickheart
- ベストアンサー率100% (1/1)
確かですが、借金の時効は確かに5年です。しかし、時効であるということを主張しないといけないはずです。 ただ、今回の場合、代理人がすでに介入していて、借金の取り立てがストップしている状態です。その間の期間がどのように扱われるかが問題だと思います。 なので、一番確かなことは司法書士や弁護士といった代理人になりうる職業の人に直接事情を細かく話、解決策を聞いた方が良いと思います。 参考にいくつか借金の時効に関する記述のあるサイトを紹介しておきます。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12198/ http://kabarai-kaiketu.com/question/shakkin.html http://www.syakkin-seiri.jp/jikou.html あくまでも参考ですので、くどいようですが、やっぱり専門家に直接質問したほうが良いと思います。
- houritudaisuki
- ベストアンサー率58% (10/17)
専門家としては、本来無職であれば、費用の支払いも困難なので、法律扶助(公的な機関を利用した費用の援助制度)の利用案内をすべきでしょう(費用が長期分割にしないと支払えない状況ならなおさらです。)。もっとも、取引期間が長ければ、過払金がでているかもしれませんので、債務整理で業者に通知し、その調査及びその時点での生活状況(再就職など)をもって最終的手続きの相談をしてあげるべきでしょう。受任してから2年たって具体的な手続きの進行がないのは異常です。あなたに非があって、(例えば音信不通、書類収集に協力しない、費用の滞納など)遅れていたならともかく、もっともそれにしても長すぎますし、もしそうなら通常なら辞任しているべきです。もしあなたに非がないのなら、長期手続き放置であり、慰謝料請求や懲戒処分となってもおかしくない状況に思えます。おそらく司法書士は、長期放置で自分では手続き困難になって、依頼者の引越しを都合よく辞めるきっかけととらえて辞任した可能性もあります。ところで、本題の時効の件ですが、専門家の受任通知を債権者に送付したのみでは、時効は中断しません(通常、通知書には債務を承認するものではなと注意書きがありますので)。しかも、専門家が介入しても、相手が裁判を起こすことまで止めれませんので、時効中断の機会を相手から奪うわけでもありません。時効が迫れば訴訟を起こしてきます。住民票も放置せずに移しているようなので、その場合裁判所から自宅に訴状が届くはずです。そのようなものが届いていないのであれば、時効の期間がまだきていないからではないかと推測できます。今後そのような書類が届くかもしれません。いずれにせよ、債権者に連絡して、時効ではないかと聞いて確認すれば、相手に反論がなければ認めてくれるし、反論があれば(例えば、訴訟を起こしているなど)、教えてくれます。そのうえで時効による解決ができないなら、地元の専門家に自己破産を依頼する他ないでしょう。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
催告状が来ないのは 司法書士から各債権者(サラ金等)への債務整理受任届けが取消されていないからです。それが出されたままでの取り立て行為はできませんから・・・ そして、時効は 受任届が出された状態では ストップしています。それの取り消し通知が届いて はじめて元の借金の時効が再スタートします。 書かれている内容ですと 他県でどうのこうのとか 曖昧なままです。もう一回 その司法書士に受任届けは撤回したのかどうかを確認する必要があります。他県でやるなら別な司法書士に引き継いだりするとか やらないのなら受任届けを撤回してもらい これから5年間身を潜めているかです。ごたごたしていた5年間は失われた期間ということでしょう。
- away_2012
- ベストアンサー率46% (27/58)
>この場合どうなりますか? 借金の時効は、例えその期限が来ていたとしても、貴方が時効の援用を主張しない限りは時効にはなりません。時効期限が過ぎていたとしても、払いますと言えば時効にはなりません。で、貴方の場合、債務が時効で消滅していないだろうと言うのは、他の回答者の方の書かれている通りです。時効の援用を主張も出来ない。 この場合、法的には決着がついていません。つまり、放っておけば、いつまでも貴方は借金を抱えたままです。なので、個人信用情報などにいつまでも借金と延滞の記録が残り続けたとしても、それは「正しい記録」です。金融機関から見れば、貴方はずーっと「破産寸前の人」です。なので、カード等の契約はずーっと出来ません。 こういう状況は意外な所で貴方を窮地に立たせる事にもなりかねません。いきなり銀行口座を差し押さえられるとかがあり得ない話ではありません。給料の差し押さえは、貴方の勤める会社の代表者(=社長)に裁判所からいきなり執行命令書が行きます。会社にバレバレ。最近はクレジット会社と組んで、社員証にクレジット機能をもたせ、クレジット会社に社員証作成代を持たせる会社もあります。勤めようとした矢先に社員証も作れず、信用"0"がバレバレ。また、賃貸で、支払いをカード会社に指定する大家もいます。その家は借りれないと言う事にもなります。人生をやり直す出端をくじかれる事にもなりかねません。 さっさと破産して、法的に決着をつける事をお勧めします。破産して7年経てば、大抵の事は「時効」になりますが、今のままではずーっと無罪放免はありません。借金問題がいつどこでどのように火を噴くか、わからないのです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> この場合どうなりますか 債権は、一定期間権利を行使しないと消滅しますが、このことを「消滅時効」といいます。 金融会社からの債務の時効は5年ですね。 この場合は5年経過していますが、その5年間は司法書士が受任していたため、「債権者はその権利の行使を法律で禁止」されていた状態でした。 よって、時効は成立していません。 > ただ今の私に返済能力はありません ということであれば、自己破産の手続きを改めて行うしかありませんね。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
商法の消滅時効は5年です。 ただし、あなたの場合は5年を過ぎてるから時効が成立しているとは言えないと思います。 厳密に言えば、支払期限が到来してから時効が進行します。ですから、その支払期限が分かりませんから何とも言えません。 それと、司法書士が「取り立てに来ないように手続きをした」とのことですが、どんなことをしたのでしょうか? たとえば、支払期限の延期を申し出たのであれば、まさに時効の起算時期がずれます。 また、破産するからと言ったのであれば騙したことになり、時効の援用は認められない可能性があります。 まずは、司法書士が何をしたのか、それを聞いた上で、その司法書士に時効の質問をされるべきでしょう。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
単に保留になっているだけです。 自己破産が完了していなければ、金利は増え続けています。 例えば、350万が元金と計算すれば今頃は金利が金利を産んで恐らく 1000万位になっているでしょう。 信じられないなら・・・その内 1社に連絡して見て下さい。 今・・どうなっていますか? と・・・ 元金と金利の合計を教えてくれます。 きっとビックリする金額だと思います。 破産完了するには裁判所に出頭する必要があります。 行ってないですよね。 司法書士の領収書があれば告訴するしかないですが・・・ 費用対効果が得られませんよね。(弁護士、裁判費用で35万ほど) 別の債務専門の弁護士に依頼するしかないです。 そもそも司法書士が返金手続きが出来るのは140万まで・・ もしかしたら・・過払いの手続きだけして過払いを受け質問者さんに返金していない場合も 充分考えられますよね。 借金先の全てに連絡して過払いとして処理されたか・・それとも保留のままか聞いて下さい。 恐らく・・・借金の期間が長ければ「過払い」が発生しているはずです。 過払い金は担当司法書士事務所に入金になり質問者さんに手数料がが引かれた金額が入金に なるんですよ。 黙っていれば分からないでしょう? 恐らくそんなもんだと思います。