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会社設立の出資について.

こんにちは。 この度、会社を作ろうと思うのですが、 その時に手持ちの土地を出資したいと思います. このときの評価を時価で行きたいと思うのですが、 可能なのでしょうか? また、全資産の90%以上が土地の場合、特定会社と扱われると聞きましたが、それは具体的にどのような利益・不利益が発生するのでしょうか? よろしくご教示願います.

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

現物出資の問題ですね。 次の説明のように、土地は時価で出資したものとみなされます。 現物出資とは金銭以外の財産、たとえば、不動産、動産、有価証券等を資本金として出資することを云います。しかし、この場合に、税務上の問題もありますが、まず登記上の問題点があります。 (1)現物出資の原則は、裁判所に届け出を行い、裁判所の指定した検査役の調査が必要です。しかし、かなりの日数と費用がかかります。 しかし、次の場合は、検査役の調査を必要としません。 設立の場合 資本金の5分の1であり、且つ金額500万円以下である場合 取引所の相場のある有価証券で定款に記載された金額が時価より低い場合 不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて評価され弁護士が相当であると証明した場合  増資の場合は、資本金の10分の1以下、且つ、今回発行する株式の5分の1以下である場合、または、500万円以下、また、有価証券の場合取引所の相場のある有価証券で、定款に記載した金額が、時価より低い場合。  不動産の場合の取り扱いは、設立の場合と同じ取り扱いで行われています。 (2)なお、不動産等を現物出資した場合は、時価で現物出資したとみなされ、取得価額の差額について譲渡所得が発生しますので注意してください。  また、時価より低額に現物出資した場合は、現物出資した人から他の株主に対する贈与の発生が考えられますので十分に留意してください。 特定会社については下記を参照してください。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyo2/kab2_308.htm

soulshaker
質問者

補足

詳しいご回答、ありがとうございました. この場合、自分の具体例を取りますと、 現在両親所有の無接道農地を地目変換して、 贈与を受けるつもりですが、 贈与後5年を経てから、接道地にする前に出資して、 その後、売却するというのが、 税務上・法律上ともベストかと思いますが、 御高見たまわれれば、と、思います. また、そのときの税務上の取り扱いや、 問題点もお教え頂ければ、と、思います。 よろしくお願い致します.

その他の回答 (1)

  • nanacyan
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回答No.2

素人です。すみません。 以前同じケースで雑種地の地目だったものを 親から贈与してもらおうと思い税務署で聞いたところ 地目はどうであれ、市街化区域なのでかなりの贈与税の 発生が予想されたので相続を待つことにした経験があります。宅地へ転用前に聞いてきました。 また、始期付所有権移転登記(被相続人の死亡による原因が条件として)なるものをされて相続をお待ちのケースも遭遇したことがあり私自身も検討中です。 出資についてというお話から横道にそれてしまいましたがご参考までに。

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