- ベストアンサー
確定申告(会社から言われたのですが・・・)
こちらのカテゴリーで良いのか判りませんが・・・ 宜しくお願致します。 祖父が小さいながらも会社を経営しており 今年一月に亡くなりました。 その後は、遺言通り引継ぎの方に任せているのですが (身内ではありません) 祖父が遺言で、私と弟を役員にとありましたので 事務の仕事等をし お給料を貰っています。 弟とはバラバラに住んでいます。 父は居ますが、要介護でずっと入院しています。 (住所も皆別々です) 確定申告で扶養家族かどうか?と会社から聞かれたのですが 扶養かどうかは会社が決める事ではないのでしょうか?又、確定申告の書類でサインと印鑑が必要だと 言われましたが、説明が曖昧なので サインせずにいます。この時期に、サインと印鑑が必要なものでしょうか? 父にはお小遣い程度の援助はしているのですが この場合は扶養家族に当てはまるのでしょうか? 出来るものなら扶養に した方が良いのでしょうか? アドバイスお願致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問文からだけでは、ちょっと不明な点が多いのですが。 まず、会社から言われるのであれば、確定申告ではなく、年末調整の事と思います。 ご質問者様のお仕事というか、収入は、祖父の方が経営されていた会社の役員として事務の仕事等をしているものだけでしょうか? それとも他にも収入があるのでしょうか? 扶養家族かどうかというのは、お父様が扶養家族かどうか、という事でしょうか? いずれにしても、扶養かどうかは、従業員自身が自己申告により会社に伝えるべきことですので、会社が決めるものではありません。 扶養家族にできるのは、生計を一にしている親族で、その方の所得金額が38万円以下の場合です。 まず、生計を一にしているかどうかは、別居であっても生活費等の仕送りをしていて、お父様がそれによって生計を維持している状態であれば、生計を一にしていると言えますが、お小遣い程度では厳しいのでは、と思います。 仮に生計を一にしていたとしても、お父様に38万円以上の所得があれば扶養親族にはできませんが、どうなのでしょうか? (年金収入も、遺族年金や障害者年金を除いては、所得となります。) それと、まず扶養にするかどうかというか、年末調整できるのは、扶養控除等申告書を提出している会社なのですが、これは同時に二ヶ所には提出できませんので、もしご質問者様が、他に勤めている所があって、そちらに提出して年末調整されるのであれば、祖父の方がされていた会社の方には提出できませんので、扶養親族というのも関係ない事となりますし、年末調整の書類にサイン等もいらない、というか、提出の必要がない事になります。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事務の仕事等をしお給料を貰っています… 2カ所以上からの給与所得があるわけですから、確定申告の義務が発生します。 >扶養かどうかは会社が決める事では… 日本の税制度は「自主申告・自主納税」が基本です。会社員の方は、会社が社員に代わって計算してくれるだけで、あくまでも一人一人が管理しなければなりません。 >父にはお小遣い程度の援助はしているのですが… 扶養控除を得るためには、生計を一にしていることが必要です。生計を一とは必ずしも同居である必要はなく、主たる生活費を負担していればよいのです。 ここで、「お小遣い程度の援助」が、「主たる生活費」と認定されるかどうかが問題になります。具体的には、毎月いくらぐらい負担しているのか、家計簿などの資料を持って税務署でお尋ねください。 >出来るものなら扶養にした方が良いのでしょうか… できるものならしたほうがよいことは言うまでもありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
下記URLに扶養親族の説明があります。扶養親族かどうかは会社が決めるものではなく、社員の申告によります。扶養親族に当たるならばサイン印鑑が必要で提出しなければ所得税は、扶養親族無しとして計算され納税することになります。