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財団法人と社団法人の名称登記について
民法の第三十五条で 『社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 』 と財団・社団じゃないものがその言葉を使っちゃいけないよといっていますが、実際、社団または財団の法人が名称を登記するときに「財団法人・社団法人」という名称を使わずに登記することはあるのでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
会社の種類は必ず表示する必要があります。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。