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学校の通学路指定の法的根拠は

 近頃登下校時の事故が頻発し、通学路の安全が問題視されています。そもそも、学校設置者が通学路を指定し安全を確保しなければいけないというのは、どんな法律に依拠しているのでしょうか。以前にそんな条文を読んだ覚えがありますが、すっかり忘れてしまいましたのでどなたかお教えください。

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回答No.1
gonnkya
質問者

補足

 ありがとうございました。具体的な措置につきましては県の条例ということがわかりました。ただ、そもそも下校時の安全を、学校設置者が責任を負うということはどこに依拠しているのでしょうか。外国では、校門を出たら保護者の責任というところも多いようですが。学校教育法でもないし、どこかで見た覚えがあるのですが見つかりません。???