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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:目録を整備していない学校図書館に法的な問題は?)

目録を整備していない学校図書館に法的な問題は?

このQ&Aのポイント
  • 目録を準備するだけの人手(とお金)がなく、放置されているとの噂も聞きましたが、実際の所は分かりません。
  • 学校図書館法第四条には「図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること」とありますが、あくまで学校図書館運営方法の一例としてそれを上げただけで、目録の設置を義務付けているわけではないと理解してよろしいでしょうか?
  • もしそうなら、目録の設置を明確に義務付けている法律は他にないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lequeos
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回答No.2

「おおむね」という法律の文言から推察されるように、学校図書館において目録の整備は法律上の義務ではありません(たとえば国立国会図書館法7条の規定の仕方との相違に留意。こちらは義務的規定になっています)。あくまで「例示」という位置づけになります。 さはいえ、所蔵・収集する資料の目録は図書館にとっては最も基礎的なものですから、それがないということが望ましい状態ではないということは明らかですけどね。

noname#114066
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。よく分かりました。おっしゃる通り、目録がないことが問題であることは間違いありませんし、中学生当時疑問に思ったことも確かですが、少なくとも母校が法律違反の状態ではなかったことが分かりました。