まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
協会(旧・政管)健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです過去の収入は問いません。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
>大変恥ずかしいのですが最近130万を越えていたら駄目という事を知りました。
上記のように親の健保によって異なり、単純に年収が130万を超えるということとは限りません。
>過去に遡って違反金?みたいなものを払わなければならないようですが、具体的に幾らくらい払わなければならないのでしょうか?
それはわかりません。
一般には扶養を外れた時点まで遡って被扶養者を外され、それ以降に使った医療費の差額の7割分(自己負担が3割だから)を請求されます。
やさしい健保なら被扶養者を外されるだけで、差額の請求はないというところもあります。
親の健保によります。
>また、130万ではなく103万の時点で過去に遡って支払わなければならないと言う人がいるのですが、どちらなのでしょうか?
上記のように扶養の規定には色々あるので一概には言えませんが、恐らく103万と言うのは税金の扶養と混同しているものと思われます。
健康保険の扶養と税金の扶養は別のものなので別に考えなければいけないのですが、この両者をごっちゃにしている人はかなり多いようです。