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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専門家の方(税理士)教えて下さい。)
アルバイトの雑給扱いと源泉徴収について
このQ&Aのポイント
- アルバイトの雑給扱いについて税理士に相談した結果、法定調書合計表には含まれていない可能性があるという回答が得られました。
- アルバイトを除くことで会社に利益(節税)があるのかについてははっきりとはわかりませんが、雑給処理や源泉徴収税額の無いアルバイトに関する情報の収集が必要です。
- 対象のアルバイトを除いた給与計算を自分で担当することにした場合、税理士の意見を参考にすることが一つの方法です。しかし、顧問契約をしているにもかかわらず法定調書合計表を提出できなかったという経緯があるので、適切な対処が求められます。
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noname#184557
回答No.1
1.本来は、パートであれ、アルバイトであれ、賃金台帳(所得税源泉徴収簿)を付けておく必要があります。また、中途退職者であっても、年間30万円を超えるひとについては、給与支払報告書の提出も必要になりました。 2.また、毎月の源泉所得税の納付のとき、アルバイトやパートを含めた総支給額などをちゃんと書いていないと、合計表と納付書の金額が合わなくなるのでよくありません。 3.給与計算業務は、基本料金が1000円と従業員1人につき1ヶ月300円ほどの費用がかかりますから、バイトの分をけちったために、その分を入力していなかったのかもしれません。たいていの事務所では、入力したとおりに、法定調書などが、すべて自動出力されますから、当然、バイトの分は乗っかりません。 節税とかにはならないですが、給与計算の費用はケチれます。(真偽のほどは分かりません) 4.バイトで扶養控除等申告書の提出を受けていないのに乙欄で源泉徴収していないときは、問題が生じます。
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noname#184557
回答No.2
それは、やはり会社の上司に相談してみないと分からないと思います。パソコンの給与計算ソフトにデータを入力しておれば、月ごとの合計もすぐに出力されるので簡単ですが、データが入っていないとか、あるは、手計算で行うとなるとかなり時間もかかると思います。
質問者
お礼
そうですよね。ありがとうございました。
お礼
多分扶養控除等の申告書の提出をしていないと思います。会社(社長)で処理をしているので、乙欄で徴収しているかも分かりませんが、納付書を私が書いているので(賃金台帳分)バイト達は税額が0なのかと思ったりもしました。 私は、今回どうしたら良いのでしょうか?