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アルバイトの税務処理

ある会社の事務員さんから聞いた話なのですが、一部のアルバイト(たまに来てもらう人)に払う給料について源泉徴収せず、所得税の納付書にも記載せず、源泉徴収票もつくらず、法定調書の合計表にも集計していないようでした。これは、まずいですよね?本来どうすべきなのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

やっぱりまずいですよね~。 基本的には、アルバイトであっても、扶養控除等申告書の提出がない人(たまにきてもらう人であれば、当然ないと思いますが)については、乙欄又は丙欄で源泉徴収すべきですので、少額であっても源泉徴収税額は発生します。 その方の年収は関係ありません、会社が源泉徴収義務者ですので源泉徴収しなければなりません。 その意味では、#1の方の回答は、専門家としてどうかな~、と疑問に思います。 源泉徴収票についても、全ての人に対して発行義務が会社にあります。 と、法律に基づけば以上のような事ですが、現実には、そのような処理をしている所は結構あるような気がしますね(^^; (おそらく#1の方も、そういう現実を見てのコメントだとは思いますが) ただ、税務調査等になれば指摘される可能性は大いにありますよね~。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
paji
質問者

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すばやいご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • hidekawa
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回答No.3

補足説明します 確かに#2の説明のとおり、教科書通りの処理を行うことが間違いない処理ですが、源泉徴収税の精算は、年末調整と更には確定申告でも精算出来ることから、先を見通した処理を行う方が効率的であるという意味を含めて回答しました。 実務では、出来るだけ効率の良い会計処理を行うことが出来る許容範囲が存在します。 実務上可能な範囲を説明したつもりでしたが、あまり実務をご存じない方にとっては、いい加減な回答に思えたかもしれませんね。 ただ、前回の回答でもいい加減が良いとは記載していませんし、現実を見てというよりも実務上先を見越してという観点で回答していますので誤解がないように・・・

paji
質問者

お礼

すばやいご回答と補足説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • hidekawa
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回答No.1

「一部のアルバイト(たまに来てもらう人)に払う給料について源泉徴収せず、所得税の納付書にも記載せず、源泉徴収票もつくらず」・・・これはあり得ます。給与金額によって大丈夫ですよ。ただし、源泉徴収をすることが会社の義務であるという点を考えると、あまり良い処理とは言えません。 「法定調書の合計表にも集計していないようでした。」・・・これはチョットまずいですね。合計表に集計していないと税務申告時に給与支払額が決算書と合わなくなりますから、税務署からのお尋ねや調査の対象になるかもしれません。ただし、実際の支払いが確認されれば大した問題にはならないと思いますが、税務調査などの対応には相当の労力を要します。 本来であれば、たまに来てもらうアルバイトの方の年収により源泉徴収を行うか行わないかを判断して経理処理することが可能ですので、よく本人の状況を聞き取るなどの上処理すべきですね。また、税務署等へ提出する書類は、通常の処理を行っていればそれぞれつじつまの合うようになっているはずですので、どこかで誤った書類が提出されているのであれば、訂正して提出し直すことが本来の処理です。

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