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日雇労働者の源泉徴収について

3日間の臨時アルバイトの人に支払う賃金のうち10%所得税を預かり、納付書の「日雇い労務者の賃金」の行に記入し支払ってますが、源泉徴収票等の法定調書合計表には記入しなくてよいのでしょうか。給与所得に他の社員と合計して入れるのでしょうか。教えてください。記載要領見ても理解できなかったので...

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  • juvi
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回答No.2

日額表丙欄適用者でしょうか?だとすると、10%はかなり徴収しすぎになります。 納付書のその欄は、丙欄適用者の賃金を記入するところですので、本来ならば遡って訂正するべきでしょうが、便宜上そのままにするならば、合計表では他の社員と合算して、内書きとして丙欄適用者の欄に記入して下さい。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

10パーではありません。  ほとんど0円です。   丙欄賃金です。 法定調書の合計表の丙欄賃金の所に書きます。 なので、もう一度再確認。 以前のも修正してください。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

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