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父親の借金の連帯保証人

父の借金の連帯保証人をしております。 お知恵を拝借願えませんでしょうか? 区役所の行っている「応急小口資金」の融資を 父親が受ける際、私(息子)がその連帯保証人となりました。 連帯保証人を頼まれた時、私はこれを頑なに拒否していたのですが、 『妻(私の母親)の葬儀の代金が払えない』と言うので、 仕方なしに判を押してしまいました。 (*しかしこの話は嘘で、母方の親族が支払いをしていました) 当初、月一万円の支払いを約束していたのですが、 ものの数ヶ月で滞り、ついには一年以上の延滞となっていました。 私の方にも催促の手紙が来るようになり、初めてこの事実を知り 父親に何度も支払うように連絡をしました。 残金が三十万円残っておりますが、父親は不真面目ながらも 会社に勤めておりますし、年金も貰っていますので 多くはありませんが毎月の「収入」はあるはずです。 しかし父親は払う気は無く、勤め先の会社の上司から聞かされたのですが 『育ててやったんだから代わりに払うのは当たり前だ』 と言っているようです。 父親は休みとなれば麻雀ばかりしており(もちろん賭け)、 以前に住んでいたアパートの家賃も踏み倒そうとして、 保証人だった実弟に支払わせております(百数十万円)。 連帯保証人の責務がどれほどのものか、この様な状態になって 初めて理解いたしました。 ですが、敢えてお知恵をお借りできませんでしょうか? ・父親に払わせる何か良い方法はございますでしょうか? ・「内容証明」というのは方法として良い効果が生まれるものでしょうか? 長くなって申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者様には酷な結論かもしれませんが 通常の保証人ならば催告の抗弁(まずは主債務者【父親】に請求しろと言える権利)、検索の抗弁(主債務者に弁済する資力がある時は先に主債務者の財産から取り立てさせる権利)があるのですが、連帯保証人にはそれが認められません。 したがって債権者から請求された時、父親が支払える資力がある場合でも、連帯保証人である質問者様が支払い請求に応じなくてはなりません。 また、今回、質問者様は父親に騙されて連帯保証人になってしまったわけですが、債権者がこの事情(保証人が主債務者に騙されて保証人になった)に関して知らない限り、保証契約を取り消す事も難しいと思われます。 私の知識不足で「応急小口資金」がどのようなものか分からないのですが、支払を請求されている額はいくらでしょうか?30万なのでしょうか? もし、放っておくとこの借金がこれ以上膨れるようなら、まずは残りの30万を支払い、債務を消滅させ、債権者に保証人の立場から下ろしてもらうべきだと思われます。 後は、主債務者から委託を受けて(頼まれて)保証人になった保証人は、債務を弁済した後、主債務者に立て替えた分を請求できますので(求償権と言います 民法459条)、父親に請求できます。 ただ、この場合、支払(弁済)前と支払後に、それぞれ主債務者に対して「支払う旨」「支払った旨」を通知しないと、求償が制限される場合があります。(民法463条・443条) 内容証明に関しては、相手に文書を送った事が証明されます(例え受け取り拒否で返ってきても、相手が受け取れるのに受け取らなかったという事が証明されます)ので、父親に債務の支払を内容証明で請求した場合に、後に裁判で争いになった場合などに証拠として残ります。 あるいは、上記の求償に関する通知も、内容証明でやれば証拠となるでしょう。 とりあえず、弁護士や司法書士に相談する事をオススメします。初回相談なら無料や3000円くらいの事務所もけっこうありますから。 参考URL 求償について http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312914103 内容証明について http://tantei.web.infoseek.co.jp/assure/naiyou.html

edonis888
質問者

補足

お答え頂き、ありがとうございます。 小額訴訟での争いも視野に入れておりますが、 その場合は残金三十万円を「支払う前」か 「支払った(立て替えた)後」のどちらがベターでしょうか? 重ね重ねの質問になってしまい申しわけございません。

その他の回答 (4)

回答No.5

#1です。すみません、文字の入力ミスがありました。 4行目の、支払目に請求する場合 →支払前に請求する場合 でした。申し訳ないです!

回答No.4

#1です。 その場合は残金三十万円を「支払う前」と「支払った(立て替えた)後」のどちらがベターでしょうか? という事ですが、支払う前ですと、連帯保証人が主債務者に「先に払え」という事を少額訴訟で請求できるか、申し訳ないですが分からないです。 というのも、少額訴訟の対象となるのは「60万円以下の金銭債権」ですので、支払目に請求する場合、これが「金銭債権」に該当するか分からないです・・・該当しない気もするのですが・・・ 「支払った後」なら問題なく少額訴訟できるでしょう。 ですから、結論としては、「支払い前」に少額訴訟ができるなら支払い前の方がいい」と思われます。 少額訴訟について参考に載せておきます。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ あと、支払督促という制度もありますのでこちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。少額訴訟より手軽にできます。 http://www.jibunde.net/siharai/

edonis888
質問者

お礼

daybreak88様には度々ご回答頂き、まことにありがとうございます。 支払催促という手段は初めて知ることができました。 ご意見とリンク先を参考にさせて頂き、 最善と思われる方法を検討いたします。 大変ありがとうございました。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 全くお気の毒です。  しかし、連帯保証人になった以上は質問者様が支払うしかないでしょう。そうしないと質問者様の方が差押などということになりかねません。払わないと言っているものに払わせるのは並大抵ではありませんから、債権者も連帯保証人がおられるのなら取りやすい方から取ることになります。  結局質問者様がお支払いになってからお父上を相手に裁判しかないでしょう。しかし、経費もかかりますし、裁判官によっては『育ててやったんだから代わりに払うのは当たり前だ』というお父上と同じ考えの人も居そうです。だいたい、金の無い方が勝ちます。  内容証明も、訴訟前提なら証拠と言う意味では効果がありますが、お話のような方には全く効果は無いでしょう。『親に向かって何事だ!』くらいに逆切れされておしまいです。

edonis888
質問者

お礼

お答え頂きましてありがとうございます。 私の姉は「半分ずつ払って終わりにしよう」と言っておりますが、 父親の’ごね得’に屈するのは納得が行きませんので、 訴訟も検討いたしております。 ありがとうございました。

回答No.2

#1です。申し訳ありません・1箇所訂正があります! 3つ目の段落ですが また、今回、質問者様は父親に騙されて連帯保証人になってしまったわけですが、債権者がこの事情(保証人が主債務者に騙されて保証人になった)に関して【知らない限り】、保証契約を取り消す事も難しいと思われます。 【知らない限り】→【知らない場合】 つまり、債権者がこの事情を知らなければ取消ができない(知っていれば取消の余地がある)という事です。まぎらわしい表現で申し訳ありません・・・

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