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アルバイトの賃金カットについて
今の仕事を辞めたいと思っています。 会社の規定では、1ヶ月前に辞めたい意向を口頭で伝え、2週間前までに退職願いを出すようにとなっており、もし辞めたいと伝えた1ヵ月以内に辞めるとなれば賃金をカットすると言われました。そう書かれた書類にサインもしています。 しかし私は事情があり2週間後に辞めたいと思っています。 法律上では最低2週間前に退職したいと申し出れば問題はなかったと思うのですが・・ 書類にサインをしてしまっているので心配です。 会社には賃金をカットする権利があるのでしょうか。正規の給料をもらう事はできませんか? どなたか詳しい方がいらっしゃればご回答宜しくお願いします。
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結論から申し上げますと、いかなる事情があろうとも、実際に働いた分の賃金をカットすることは、労働基準法第24条に違反する行為になります。 ご質問の方は、雇入れのときに交わした文書に書かれた、退職時の手続のことを気にされているようですが、仮にこの文書を楯に賃金を支払わないとした場合、このような労働基準法に違反する労働契約はその部分について無効ですので(第13条)、賃金は請求できます。 なお、「法律上では最低2週間前に退職したいと申し出れば問題はなかったと思う」とありますが、これは民法の627条を指していると思われます。これは、一定の期間を区切って賃金を計算している場合、退職する2週間前に申し出ればその日に退職の効果が発生することになりますが、注意が必要なのは、退職を申し出た日が賃金計算期間の前半であれば、その賃金計算期間の満了時で辞められますが、後半であれば、翌賃金計算期間の満了時で退職の効果が発生するということです(つまり、1箇月半後に退職ということになります)。 ただし、これらの規定はすべて任意規定であり、当事者間で別段の定めをしていれば、そちらが優先されます。よってこの場合、当事者間で「1箇月前までに申し出ろ」という契約が優先されます(が、労働基準法で保護される点については上記のとおりです)。 もっとも、会社は賃金の支払義務を負うことになりますが、反対にご質問の方に対して何らかの損害賠償請求を行ってくることも考えられます。「1箇月前までに申し出ること」というからには、何らかの理由があると考えられ、それが反故にされた以上、あなたが1箇月前までに退職の申し出を行えなかったことにより発生した損害があった場合、賃金との相殺はできませんが、損害賠償の請求を別に行うことまでは禁止されていませんので、その方策をとってくる可能性があることは予め知っておいた方がいいと思います。 いずれにしても、賃金は全額支払の原則がありますから、支払期日になっても全額支払わない場合は、全額の支払を請求した上で、なお支払わない場合、勤務地を管轄する労働基準監督署に相談されることをお奨めします。
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- kohagura
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2週間後退職にしてその間欠勤にしたらどうでしょう? 今まで働いた分の賃金カットは出来ません。 きちんと払わなければ、労働基準監督署へ。
お礼
詳しい説明を有難うございました。損害賠償を請求されるかが不安ですが、ご回答を元に話し合いたいと思います。