• 締切済み

年末調整、確定申告の見届けの妻は、配偶者控除の対象になりますか?

今年、2月に結婚をしました。お互い再婚同士なのですが色々複雑な用件が絡んでおり婚姻届を出さず見届けの妻として住民登録をしました。年金、健康保険は、私の扶養にすることが出来ましたが税金面では、どうでしょうか?会社の所得税の計算は、扶養2名(妻と妻の子)として計算されています。年末調整で扶養が認められない場合、追徴課税となることも考えられるようです。他のサイトで同じ内容の質問を捜すと2003年の書込みに住民票上の表記で見届けの妻として認められた場合、配偶者特別控除の対象となるという回答が出ていました。現在は、どうなんでしょうか。お解りになる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

既に#4さんが書かれている通りですが、税額についてはちょっと違います。 「扶養2名(妻と妻の子)」という事は、お子さんはご質問者様の実子ではなく、奥様のお子さんでしょうから、入籍されていないのであれば、この方も扶養にはできませんので、少なくとも#4さんが書かれている金額の倍、ご質問者様の所得やお子さんの年齢によっては、それ以上になるものと思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/15769/faq/15779/faq_15962.php

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>間違いなく追徴課税をくらうでしょうね。 今年からですよね。であれば既に年末調整が済んでいるのであれば、来年1月に会社で再年末調整をしてもらうか、3/15までに確定申告すれば良いですよ。 追徴課税というのは基本的に3/15までに正しく申告しなかった場合に取られるものです。 もちろんこれまでの納税では不足しますので不足分の納税は必要になりますが。 (税率10%であれば定率減税を考慮して3万ほどです)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

検索してみたら見つかりました、これですね? http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=485471 そもそも正確に言えば、「見届けの妻」ではなく、「未届けの妻」です。 「未届けの妻」としておけば、ただの同棲ではなく、事実婚というか、内縁の妻というか、それを意思表示している事となりますので、健康保険や年金に関しては、確かに、内縁であっても配偶者とみなされる事はありますが、税法に関しては、そのような事は全くなく、あくまでも民法上の配偶者しか認められませんので、このご回答の最後の部分は明らかに誤りと思います。 該当の所得税基本通達を掲げます。 (配偶者) 2-46 法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいうのであるから、いわゆる内縁関係にある者は、たとえその者について家族手当等が支給されている場合であっても、これに該当しない。 (注) 外国人で民法の規定によれない者については、法例(明治31年法律第10号)の規定によることに留意する。 未届けの妻について記述しているサイトも掲げておきます。 (いずれも、当然の事ながら、配偶者控除等は受けられない旨が書いてあります。) http://homepage1.nifty.com/fromone/FS2-5.html http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html

ja90f90675
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。所得税で扶養控除となっているため今度の年末調整は、追徴になりそうですね。大変なことになりそうです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>住民票上の表記で見届けの妻として認められた場合、配偶者特別控除の対象となるという回答が出ていました 間違いです。 国税庁のサイト、 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1191.htm http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1195.htm で説明されています。これは昔から今までずっとそうです。 税法上はほとんどのケースで内縁関係は認めていません。特に控除など得をする関係では認めていません。 一方納税関係では内縁を含めることが多く、税法上は内縁関係は単に認めていないというより都合よく認めています。 一方社会保険では内縁関係を認めています。 国民年金、厚生年金、健康保険などでは内縁関係を認めています。 社会保障制度と税制の違いですね。

ja90f90675
質問者

お礼

ありがとうございました。現在、会社の所得税計算で扶養控除対象になっていますが、間違いなく追徴課税をくらうでしょうね。大変なことになりそうです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

住民票上の表記というより、要は配偶者として入籍されているかどうかによります。 下記国税庁のサイトにありますが、税法上では、配偶者とは、あくまでも民法上の配偶者(要するに入籍している方)しか認められませんので、未入籍であれば、一切配偶者特別控除は受けられない事となります。 (この取り扱い自体は、ずっと以前から変わっていません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

ja90f90675
質問者

お礼

ありがとうございました。このサイトの投稿(2003/2/28)に 「・・・引越し後に住民票を異動することになると思いますが、このとき、彼を世帯主、あなたを「見届けの妻」という続柄で登録できます。 もちろん苗字はまだ変わりません。「内縁の妻」という状態です。 この時点では戸籍にはなにも残りません。 しかし、この形で住民票を作成すると、とてもお得です。 (相談者さんが無職やフリーターの場合ですが) まず、彼が厚生年金であなたが国民年金なら、あなたが「国民年金3号」の適用を申請すれば、配偶者として認められ、国民年金は払う必要がなくなります。また、彼の健保の被扶養者になることが出来ます。 これであなたが国民健康保険の保険料を払う必要がなくなります。 さらに、年末調整時に彼があなたを配偶者として、配偶者控除を受けることが出来ます。」 とありました。この記事で疑問に感じております。よろしければ、この内容について教えて頂くと助かります。宜しくお願い致します。

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