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競売物件落札後のトラブル

落札しました競売物件の明け渡しのトラブルを極力さけたいのですが、強制執行の申し立て、または、明け渡し執行など、どこまで手続きすれば、執行後万一占拠された場合、不法侵入として警察が介入してくれるのでしょうか。 話し合いで明け渡しにかかる費用などとして相手方に渡して、一切の残地物権利の放棄、明け渡しの約束などの書面交わすだけで、占拠された場合、事足りるでしょうか。不法侵入として警察が介入してくれるのでしょうか。 相手方が急に現れたり、第三者の賃借人が急に現れ占拠された場合でも安心できる方法をお教え下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

私の実務経験でお話しします。 引渡命令で執行した後に再び占拠されたので告訴しました。 起訴まで進まないで任意に明け渡したので、ことなきを得ましたが、裁判所が関与せずに、個人間の約束が守られなくても警察は「民事くずれ」として扱うので頼りにならないです。 どんな場合でも引渡命令によって執行官から引渡を受けて下さい。

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