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傷病手当と出産手当
- 傷病手当を通常の出産手当の代わりに頂くことは可能か?
- 傷病手当を頂き続けながら育児休暇を取得することは可能か?
- 健康保険を任意継続して傷病手当を産後56日分まで頂けるか?
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>・6月で契約が終了した場合は出産手当の申請資格がなくなりますが その場合は健康保険を任意継続して現在頂いている 傷病手当を産後56日分まで(要は通常の出産手当の代わりに)頂き続けることは 可能でしょうか? 出産手当金と傷病手当金は併給は出来ませんが、それぞれ主旨が違うので代わりにもらうというものではありません。 傷病手当金はそもそもケガや病気で働けなくなった場合の生活保障です、ですから出産では支給されません、出産は病気ではありませんから。 ただ切迫流産であるなら病気と認められる可能性がないとは言い切れません。 ですが傷病手当金を受給するには切迫流産で労働不能と医師が認めて意見書に書いてくれるか? その意見書を健保が認めるか? そのふたつをクリアできるかと言うことです。 それがクリアできて健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職後も継続給付として傷病手当金が受けられます、期間はもらい始めてから最高で1年6ヶ月です。 ただしその間に前述のふたつが常にクリアされなければいけません、どちらかがクリアできなければその時点でストップです。 また任意継続は必ずしも必要ではありません、ただ退職後に健康保険がなしと言うわけには行きません、国民健康保険でも良いし夫の健康保険の扶養でもかまいません。 ただし夫の健康保険の扶養は夫の健保の規定や傷病手当金の日額によって入れない場合があるので、そのときには任意継続も選択肢のうちの一つであるということです。 >・また、派遣会社の話しでは出産後同じ会社に復活出来なくても 同じ派遣会社を通してどこかの会社に就職する意思があれば育児休暇の取得が 可能とのことでしたが、傷病手当を頂き続けることが可能な場合(出産休暇は 未取得の状態で)も育児休暇は通常通り取得することが出来るものでしょうか? 育児休業と育児休業給付金のどちらの話でしょう? 単に育児休業をとれば育児休業給付金が出るというものではありません、会社が認めれば育児休業は取れますが育児休業給付金の条件に該当しなければ休んだというだけの話で1円も出ません。 例えば退職した場合に1日も置かずに次の会社に就職して雇用保険に加入することです。 全く不可能とは言いませんが現実には殆ど無理でしょう。 それに第一就職するということは就労不能ではないということで、その時点で継続給付は打ち切りです。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>傷病手当に関しては医師からの労働不能証明も頂けるそうで、また加入している社保組合からも認定を受けているので現在の入院期間~出産までは受給対象になると思います。 一応言っておきますが就労不能と言う意見書は請求単位ごとに書いてもらうもので最初の1回で終わりではありません、また過去について書くのであって将来の見込みではありません。 >ただ、産後56日間に関してはいくら身体が元気でも法律で働くことが禁止されているとのことなので 引き続き傷病手当を受給していても良いのかな?と思っていましたがそうではなく、やはりこの期間も産後だからと言う理由の他に医師が認める病的事由がなければ受給対象にはならないということですよね? ですから産後休むということと手当が出ると言う事は別の話です。 当然産後休むことは出来ますが、傷病手当金の条件に該当しなければ休んだというだけの話で1円も出ません。 >育児手当を頂くには雇用保険に加入し続けていることが前提だったんですね。。。 そうです、例えば育休中に会社が倒産すればその時点で雇用保険からは外れるので育児休業手当はストップします。
お礼
2度に渡りお手数をおかけいたしました。 とてもよく分かりました。 ありがとうございます。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
No1です。 傷病手当金と出産手当金の併給はできませんが、出産手当金が支給されなければ、傷病手当金は支給されます。 ただNo2さんも言われてますが、就労不能でなければなりません。 又育児休業給付金は、雇用保険の被保険者である事が受給条件です。 退職後は受給できません。
お礼
再び回答くださり本当にありがとうございます。 出産までは仕事復帰しちゃダメとドクターストップも出ており、社保組合からも認定を受けているので傷病手当の受給対象になると思いますが産後56日間に関しては産後であるという理由だけではなく他にも働けない病的事由があった場合のみ受給対象となるわけなんですね。 育児手当に関しては根本的にもう少し確認が必要だということが分かりました。 分かりづらい質問だったのに目を留めてくださり感謝致します。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
出産手当金と傷病手当金は併給されず、出産手当金が優先します。 又どちらも退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上ないと、退職と同時に支給が打ち切られます。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問が分かりづらかったかもしれませんがお聞きしたかったことから少し離れています。 回答頂いた内容については2点とも存じております。 また就労期間も2年以上あるので特に問題ないことは確認済です。
補足
ご丁寧に回答くださり感謝致します。 傷病手当について最後の確認をさせて頂いてもよろしいでしょうか? 傷病手当に関しては医師からの労働不能証明も頂けるそうで、また加入している社保組合からも認定を受けているので現在の入院期間~出産までは受給対象になると思います。 ただ、産後56日間に関してはいくら身体が元気でも法律で働くことが禁止されているとのことなので 引き続き傷病手当を受給していても良いのかな?と思っていましたがそうではなく、やはりこの期間も産後だからと言う理由の他に医師が認める病的事由がなければ受給対象にはならないということですよね? ちなみに出産手当の場合は無条件で産前42日~産後56日の間は出産手当を受け取れるということですよね? 育児休暇とは育児手当を頂けるお休みのことを指して書いておりました。 説明が下手ですみませんm(_ _)m 育児手当を頂くには雇用保険に加入し続けていることが前提だったんですね。。。 派遣会社の方は私が7月で契約が終わることを承知の上で出産手当受給後は最大1年半まで育児手当の受給が出来ますなんておっしゃっていたのでこちらに関しては派遣会社の話しをもう少し詳しく聞いてみようと思います。