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契約更新拒否と立ち退きについて
- 契約更新拒否と立ち退きの疑問点についてご相談です。
- 契約更新拒否の書類を受け取り、立ち退きを求められましたが、疑問があります。
- 契約更新拒否に伴う立ち退きに関しての疑問をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 (1) 退去の必要性 賃貸借契約を大家側から解除するには、借主に債務不履行があるとか、大家側に正当事由が必要です。 なんらそれらしきものがない以上、その更新拒絶は「法律的には」無効です。 したがって、「法律的には」退去の必要はありません。 (2) 退去費用、礼金・敷金など 「法律的には」退去する必要がないのに退去するのですから、退去は「質問者さんの自由意志による退去」ということになります。 したがって、引っ越し費用、引っ越し先で必要になる礼金や敷金は、質問者さんが負担すべきでしょう。 (3) 立ち退き料 すでに書いた通り、「法律的には」質問者さんが自分の意志で引っ越すことになりますので、「法律的には」立ち退き料の請求はできません。 (4) 退去できない場合 「私は債務の不履行はしていないし、そちらに正当事由があるとは思えないので契約解除は成立せず、ゆえに退去はできない」と、更新拒絶を伝えてきた相手に伝えればOKです。 「ここに書いてないだけで、実は債務不履行をしている」というような場合は負けます。ガッツリと賠償などを求められたりするでしょうが、そうでなければ、大家側が明け渡しを求めて裁判をおこしても質問者さんが勝ちます。 したがって、「退去できなければ、退去しなければよい」というのが回答になります。 条件次第で転居したいなら、その旨伝えればいいのではないでしょうか。 退去費用の実費に、次の所へ払う礼金や敷金、それに面倒料半年分・・・ くれれば、退去してもいいです。 とか、ご自分で納得いく条件を示せば良いと思います。 大家側がどれほど強く「質問者さんを退去させたい」と思っているか、という決意の量次第ですので、「相場は○○万円くらいです。強欲すぎです」とか言われても、無視したらいいと思いますよ。 そもそも退去する義務はないのですから、「じゃあ1円もいりません」と言って居座ればいいだけのことです。 ただ、そうやって居座ってもその後のつきあいが面倒になるかもしれませんので、そのあたりを考えて調整されることをお勧めします。
その他の回答 (1)
大家しています。 大家側が更新を拒否して契約の解除を求めうるだけの『正当事由』があるかどうかが書かれていませんので何とも言えません。 質問者様に滞納の過去があるかどうかや、『他の入居者からの苦情』がどのようなものであるのか次第でしょう。 ご質問の1)~4)もすべて上記の内容によります。裁判しても判事が「それは已むを得ん。」と思えば一銭ももらわずに追い出されることになるでしょう。