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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受給待機中に雇用保険加入無しの契約社員として再就職する場合)

受給待機中に雇用保険加入無しの契約社員として再就職する場合

このQ&Aのポイント
  • 受給待機中に雇用保険加入無しの契約社員として再就職する場合、3月以降の契約更新がない時はどうなるのか不安です。
  • 3月末までの契約社員として勤め、契約更新がなかった場合、失業手当を3月以降に受け取ることはできないのか疑問です。
  • 3月以降契約更新がない場合、失業手当もなく再就職活動を再びすることになる可能性があるため、正社員への就職活動を続けるか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bugy
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回答No.2

 自己都合で再離職した場合でない限り新たに給付制限期間が発生することはありません。仮に平成17年3月31日に退職し4月1日に再離職の手続きを取られた場合、「4月1日から7月31日の間で失業されていた日」を対象に最大90日分の失業保険が受給できるということになります。 >仮に3月以降に雇用保険加入で契約更新があった場合や正社員として4月から再就職した場合は、どうなるのでしょうか?再就職手当ての支給対象とかになるのでしょうか?  いずれにせよ11月から働く旨を安定所に届けなければなりません。その際に安定所に確認すると良いでしょう。

cocoro_r
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月に契約が切れて失業した場合も失業給付が受けられるということがわかり感謝です。 明日にでも職安へ行き、確認してきます。

その他の回答 (1)

  • bugy
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回答No.1

「説明会と一回目の認定日に行き、既に給付制限期間に突入している方」であれば、  契約社員を離職後、安定所にて再離職の手続きを取られれば、今持っていらっしゃる受給資格者証の「受給期間満了年月日」までの間で、所定給付日数分受給できるということになります。

cocoro_r
質問者

補足

ありがとうございます。 もし、以下の点もお解かりになれば教えていただけると嬉しいです。 >「説明会と一回目の認定日に行き、既に給付制限期間に突入している方」であれば、 はい。既に給付制限期間突入中です。 > 今持っていらっしゃる受給資格者証の「受給期間満了年月日」までの間で、所定給付日数分受給できるということになります。 私の場合、受給期間満了年月日が17年7月31日となっています。所定給付日数は90日です。 契約社員を離職した場合は、また新たに3ヶ月待機しなければならないのでしょうか?それともすぐに手当てが支給されるのでしょうか? また3ヶ月間待機するとなると・・・約一か月分しか失業手当をいただけないという計算になるので、ちょっと不安です・・・。 > 契約社員を離職後、安定所にて再離職の手続きを取られれば、 ということは、仮に3月以降に雇用保険加入で契約更新があった場合や正社員として4月から再就職した場合は、どうなるのでしょうか?再就職手当ての支給対象とかになるのでしょうか? よろしくお願いします。