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数十万円程度の債権の強制執行
少額の債権の場合、判決をとっても、不動産を差押さえるというのは、大げさに過ぎるし、いろいろな意味で現実的ではなく、動産となると、家財道具一切売り払ってもいくらにもならず、それでいて、手数料的には、安価というわけでもない。 というわけで、一番現実的なものは、債権差押、それも、給料債権か、と思うにいたりました。 しかし、耳にするのはやはり、判決がただの紙切れにしかならなかったという話。 そこで、特に給料債権の差押を念頭においているのですが、数十万円程度の債権を見事強制執行で回収できた経験のおありの方がいらっしゃいましたら、事例を書き込んでご教示いただきたく思います。 とくに、自分が意識しているのは、零細企業の社長の給料債権差押です。裁判所を通じて陳述催告を申し立てても、陳述をさせられるのは、ほかならぬ社長自身というわけで、しらばっくられればそれまでなのですが・・・
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- Ricks
- ベストアンサー率26% (18/68)
最近、運良く数十万の取立てに成功した者です。 私は「銀行預金」の差し押さえをしました。 執行費用は1万弱ですみました。 強制執行の申し立て手続を取ってから約3週間で最終的な回収にまで至りました。 ホントに運が良かっただけかもしれませんが。 chakuroさん自身がおっしゃるのと同様の理由から、私は「不動産」「給料」は 最初から考えませんでした。 私が考えたのは「預貯金」「車」「動産」です。 「動産」については、chakuroさんがおっしゃるとおりのリスクがありますね。 但し、差し押さえ現場に例えば「金庫」や「小口現金」などの現金が存在し、残高 があれば、それも差し押さえできるそうです。その可能性はいかがですか? 執行費用は5~7万程度はかかるようですね。 「車」は所有者名義が債務者になっている必要があります。 ナンバーがわかっていれば陸運局で登録証明を取り確認が出来ます。 あくまでも「使用者名儀」ではなく「所有者名義」で確認します。 問題は、その車にいくらの査定がつくかですね。 また、実際に競売にかけて、売れて、債権回収までには数週間では済まないようです。 執行費用は少なくても6~8万程度はかかるようです。 「預貯金」ですが。 口座名義が債務者になっている事が最低条件ですね。 会社で使っている口座でも、役員の個人名義だったりすると差し押さえ困難です。 預貯金の口座を何処にもっているか?これを調べるのが最大の問題点になります。 銀行名と支店名を特定する必要があります。 郵貯であればエリア管轄のセンターがわかればよいと思います。 取引銀行のめぼしをつける方法としては、 ・「会社の概要紹介」などのパンフレット ・ホームページ ・顧客など関係者に聞く ・会社から顧客に出す請求書などの関連書類 ・会社のパソコンデーターの調査 ・出納担当者の金融機関への出入りを尾行する などなど...。きっと他にもあるでしょう。 先にも書きましたが、執行費用は1万前後。 勿論、てきとうなあてづっぽうで執行手続をすることも可能です。 空振りに終わるだけの話ですから。 但し、調査方法も含めて一貫して注意が必要なのは、債務者に気付かれない事。 以上、かげながら応援しておりますのでガンバッて下さい。
- PCboy
- ベストアンサー率30% (150/490)
確かに ! ど~も失礼しました。(~_~) さて、では本題へ ! 裁判に提出できる確かな証拠があるのであれば 裁判をやってしまって勝訴した上で もし、それでも相手社長が払えない、払わないと言うのであれば 一手段として 下記のよーな手順での強制執行をやってみてはどうでしょーかね !? 強制執行の中でも この場合は、不動産執行(土地、建物)ではなく、 動産執行(家財、商品)ですよ !! 不動産執行(土地、建物)は相手が中小企業の社長と言う事で 他の利害関係人も多い可能性が高い為、競売手続きが複雑化する事が予想されます。また、終了までに長時間を要しますよね。 利害関係人が多数存在したり、抵当権などが付いていると苦労の割に配当金が少なくなってしまう場合もありますからねぇ。 また、競売代金は予想外に安いのが通常ですから。 しかし、動産執行(家財、商品)は手続きが簡単ですし、また、売却価格が時価の3分の1程度と安いので高額債権には不向きですが、少額の債権の場合には適していますよね(売得金は一般家庭の家財道具一切で5万円から30万円程度)。 その執行手順は --執行官への動産執行の申し立て-- ▽事前調査 会社がそこにあるのか、そこにあるのが会社の所有物なのか確認します。 → 動産執行の費用の予納 → 事前準備 ▽差押執行当日 現実には債権者当人が行う作業(差押物件にふだを張るなど)がたくさんあります。 差押えた動産は、運搬費用軽減のため、現地に残すことも多いようです。 ▽競売期日 せっかく動産を差し押さえても、買ってくれる人がいなければ、換金できません。 このため、買ってくれる人も探さなくてはならなくなる場合もあります。 したがって、「何を差し押さえるか」を事前に慎重に選定しておかなければなりません。 〈 他の方法(強制執行)〉 あと、方法としては強制執行の中でも債権執行(預金、売掛金)ですよね ! でもこれは通常、未払給与、退職金の回収の場合に最も適するんですがね。 そして、不動産執行(土地、建物)の場合は、目的物の価格が高い為、本件のような少額債権の場合には不向きですしね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
私は、相手が零細企業の社長なら給料債権差押は結果的に不発に終わる気がします。何故なら、陳述催告で自由に書くことができますから・・・。そこで不動産の差押をおすすめします。債務名義があるようなので、それほどの手間はかからないと思います。ただし、これは抵当権などあって差押債権者に優先する債権があるときは無剰余取消となるおそれがあります。(民事執行法63条3項)しかしこれも同法2項の裏技?を使えば続行できます。是非この方法でやってみて下さい。 なお、動産の差押は平成8年から事実上禁止されています。これは法改正があったわけではないですが裁判所の内部規定でそのようになっています。実務でも99%が執行不能で終了しています。そのようなわけですから不動産の差押は数万円の請求債権でも受け付けています。