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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の発生主義の記帳につきまして)

青色申告の発生主義の記帳について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の発生主義での記帳についてご助言頂ければ幸いです。
  • 売上発生日と料金受領日が同日の場合、記帳方法は現金主義と同じでOKですか?
  • 売上発生主義の場合、売上と売掛金の記載を同じ日付で行う必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>料金支払いが完了すると商品をダウンロードできるようになるため。 文面をそのまま解釈すると、支払が先で商品が後ということにもなります。 したがって 普通預金 1,000 前受金 1,000 前受金  1,000 売上  1,000 という記帳もできそうです。でもインターネット上で支払が完了しても普通口座に振り込まれるのは後になるので 売掛金 1,000  売上  1,000 普通預金 1,000 売掛金 1,000 という記帳もできそうです。店頭で直接現金の受け渡しでもしないかぎり 現金 1,000 売上 1,000 という仕訳にはなりにくいものです。 いえ、その場合でさえ、売掛金の発生と回収が同時に行われたとみなして 売掛金 1,000  売上  1,000 現金  1,000 売掛金 1,000 という仕訳をしたとしても間違いとまで言えません。会計ソフトなどの売掛帳に反映させるために便宜上、行われることがあります。 しかし、青色申告特別控除で65万円の控除を受けるためには 現金預金 ××× 売上 ××× という仕訳があってはならないか、というとそんなことはないはずですよ。 現金主義による所得計算の特例をうけることの届出書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/14.pdf を提出して承認でも受けていれば別ですが、たまたま現金主義と同じ仕訳になったからといって即、現金主義を採用していることにはならないのです。 しかし、現金主義による記帳をしていると見なされる恐れがある、というのなら便宜上 売掛金 1,000  売上  1,000 普通預金 1,000 売掛金 1,000 とするのも方法でしょう。(前述のように、間違いではありません) その辺は税務署に相談されることをお勧めします。

flatnoodle
質問者

お礼

具体的な例を出して頂き、また初心者の私に分かりやすいようにご説明頂き、誠にありがとうございます。大変参考になります。

その他の回答 (3)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

売上発生と代金受領とにタイムラグがあったとしても、それが同日であり1日当たりの取引数が少なければ、「普通口座 1000円 売上高 1000円」の仕訳で構わない。 青色申告で65万円控除の特典を受けるためには、発生主義会計で正規の簿記の原則に従い帳簿を作成している必要がある。現金主義は認められず、また申告時に貸借対照表と損益計算書とを添付する必要がある。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 発生主義は、損益の発生したタイミング(より正確には売上等の収益については実現したタイミング)で計上するやり方のことだ。そのため、売上については、売上の発生(実現)したタイミングで、正規の簿記の原則に従い仕訳を切っていればよい。 金融機関を通じた入金処理には通常、若干のタイムラグが発生する。あなたのケースでも、顧客のダウンロード(すなわち売上の発生)とあなたの預金口座への入金(すなわち代金の受領)との間には、若干のタイムラグがあるのだろう。 売上と入金にタイムラグがある場合、原則として仕訳は2本に分けなければならない。正規の簿記の原則で、網羅性が要求されるためだ。もっとも、それが同日であり1日当たりの取引数が少なければ、これを1本にまとめた「現預金/売上高」の仕訳でも特に問題ない。重要性に乏しいためだ。 したがって、売上と入金とにタイムラグがあったとしても、それが同日であり1日当たりの取引数が少なければ、「普通口座 1000円 売上高 1000円」の仕訳で問題ない。 なお、現金商売をおこなっている小売店などは、売上発生と代金受領とにタイムラグがない。あなたのケースとは異なる。

flatnoodle
質問者

お礼

非常に分かりやすく細かいケースまでご助言頂き誠にありがとうございます。とても参考になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

普通口座 1000円 売上高 1000円  です。 売上発生日と料金受領日が同日なのに売掛金勘定を使う必要はありません。 青色申告特別控除額65万円を受けられる条件は、記帳をしていて、かつ「貸借対照表まで作成して提出する」ことです。 ということは複式簿記での記帳が前提になり、複式簿記では仕訳が正しくできないとならないのですが、さて「発生主義なのだから、売上は売掛金に連動してないといけない」ものではありません。 朝商品を売って、即時に売掛金として処理したら、夕方の閉店前に現金を持ってきたというなら「売掛金」が登場しますが、現金と商品を交換してるのですから、売掛金が発生する暇がありません。 古いせりふですが「お呼びでない」のです。

flatnoodle
質問者

お礼

やはり私の心配しすぎなだけでこの場合はそのままでOKのようですね。大変分かりやすい説明でご親切に教えて頂き誠にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>売上発生日と料金受領日が同日になります… 八百屋が大根を売って、その場で100円もらうのと同じです。 売掛金ではありません。 売掛金、すなわち掛け売りとは、代金受領が後日ななる販売方法のことです。 >と同じ日付で2行書かなくては行けないのでしょうか… 掛け売りでないのに、わざわざ売掛金に計上する必用はありません。 必要ないというか、むしろ間違っています。

flatnoodle
質問者

お礼

そうなのですね。大変分かりやすくご指導頂き誠にありがとうございます。