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確定申告(白色)の延滞税について教えて下さい!

今、夫がH16年より5年間遡って、H12年より還付申告をしようとしています。 普通のサラリーマンで、15年以上前にマンションの一室を購入しましたが、転勤の為、10年以上賃貸にだしています。 頑張って申告書の計算はしているのですが、どうやら黒字の年と赤字の年があるようで、還付請求するのであれば問題ないとは思うのですが、黒字の年で、こちらが税金を納付しないといけなかった場合、やはり延滞税はかかってくるのでしょうか? もしお分かりでしたら、その有無と、延滞税がかかるのであれば、その税率を教えていただければ幸いです。 また、5年間まとめて還付申告をしようとした場合、黒字の年を飛ばして、飛び飛びで3年分だけ申告(例えば、12年と14年、16年など)は可能でしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

ええと、よく分からないのですが、10年前に賃貸に出されてから、確定申告というのはしたことがあるのでしょうか。 一応、給与所得者であっても不動産所得が20万円を超える場合は申告の義務があるのでご注意ください。 1、期限内申告の義務がある年度でなおかつ税額がある場合、期限後申告書を提出すると納期限から2月までは7.3%、その後は年14.6%(国税通則法60条、今は措置法93条で4.1%)の延滞税がかかります。 2、さらに、無申告加算税として年15%(自主的にすると5%)がかかり 3、黒字の年を飛ばしてというのは、還付申告だけ受けたいということですね。その場合、調査されて、申告が必要な年度には「決定」が来るかもしれませんよ。ぶるぶる。

ikko9
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 やはり延滞税が合わせて20%位かかってしまうんですね。(複利じゃないですよね?!) 黒字の年を飛ばすなんて、むしのいいことは出来ないようですね。。正直に申告いたします・・・

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

もちろん延滞税はかかりますが、期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告するばあいは、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。確認してください。 申告は1年毎ですから飛び飛びの申告も可能です。 税率等下記参照ください。

参考URL:
http://banzaipc.com/zeikin4.html
ikko9
質問者

お礼

ありがとうございました。 残念ながら期限内申告書は提出していないようなので、特例の対象にはならないようなのですが、大変参考になりました。

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