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相続放棄照会書・回答書の送り先

相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、照会書・回答書は家庭裁判所からどこに送られますか。申述者の私宛てですか。あるいは弁護士宛てですか。 自分自身で手続きを行った場合や、司法書士に依頼した場合は、申述者の私に送られてくると認識していますが、正しいですか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

どこまで依頼するかによります。すべての手続きを代理人として処理してもらうように頼んだ場合は,弁護士宛てになります。 相続放棄の手続きについてアドバイスをもらうということなら,書類の作成名義人は本人であり,裁判所からの書類も本人宛に届きます。

noname#249183
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#249183
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加で質問させていただけますでしょうか。 >すべての手続きを代理人として処理してもらうように頼んだ場合は,弁護士宛てになります。 この場合、裁判所はどこを見て送付先を決めますか。申述書の「法定代理人等」欄ですか。 また、申述書の「申述人」欄はすべての手続きを弁護士に依頼した場合も「私」になると考えますが、正しいですか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

その後調べてみたところ,弁護士を代理人にしても本人宛になることも,ときにはあるようです。 > この場合、裁判所はどこを見て送付先を決めますか。申述書の「法定代理人等」欄ですか。 そうですね。 > また、申述書の「申述人」欄はすべての手続きを弁護士に依頼した場合も「私」になると考えますが、正しいですか。 その通りだと思います。

noname#249183
質問者

お礼

>その後調べてみたところ,弁護士を代理人にしても本人宛になることも,ときにはあるようです。 承知しました。 色々と御回答いただき、ありがとうございました。

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