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賃貸店舗の契約期日前の返還について 

私は市街化区域内の320坪の借地に、23.5坪の2階建て事務所と60坪ほどの店舗兼倉庫を所有し、12年の契約で貸しております。ところが契約期間がまだ3年余もあるのに、突然に今月でやめるので建物を返還する、家賃は今月分だけと言われ困惑しております。すぐに次のテナントが見付かればよいが中々そう簡単に見付かるとも思いません。空家のままで地代や資産税都市計画税等支払っていくのは大変です。 契約違反で違約金を取ることが出来るでしょうか。相手はあまりお金や資本はないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
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回答No.3

失礼ながら、余計なことが書いてあって、必要なことが書いてないのですが。 契約では、中途解約について、どのように規定されているのでしょうか? ・契約に中途解約できるという定めがない限り、中途解約はできません(合理的な理由があれば別)。 ・解約はできることになっているが、それを予告する時期を定めなかった場合は、3ヶ月前にしなければなりません。(民法618条・617条) ・中途解約できるという定めがないのなら、残り期間の賃料全額を、損害賠償として請求できます。 ・予告の時期についての定めがないか、「何ヶ月前までに」という規定があるなら、不足する期間分の賃料を請求できます。 しかし、資力がなければ実際には取れませんから、まず調停でいくらか払ってもらうというのも現実的な解決では? 詳しくは弁護士さんに相談されるべきかと。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.2

実務上は、店舗などは家賃の6ヶ月程度の違約金の支払いと引き換えに、解約を認めるものが多いですね。 ただ、賃貸借契約内に上記のような解約権が留保されていない限り、期間内の解約は出来ません。したがって、賃借人が建物の返還を主張しても、法的には賃貸借契約は継続し、賃借人の賃料支払い義務はなくなりません。 この場合、法的には、違約金ではなく、賃料を引き続き請求できるということになりますが、相手も素直に支払ってくれるとは思えないので、回収コストなどを考えると、事実上は、いくらかの違約金の支払いと引き換えに、契約解除を認めるという形にならざるを得ないでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書を確認してください。違約金の条項はありませんか?一般的には、相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」することができます。

参考URL:
http://tokagekyo.7777.net/echo-land/sf-2.html
yajibee
質問者

お礼

早速御回答いただき有り難うございました。参考を見させていただきました。