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複雑で困っている相続問題
まだ発生はしていないのですが、相続のことで困っています。 父母は不動産と自社株などかなりの資産を保有しています。子供は二人なのですが、一人は海外へ嫁いで、海外に居住しています。私は、前回の祖父の相続の時にすでに養子となっていて、父母とは兄弟となっています。 このような状態で、父母に相続が発生した場合、どうなるのでしょうか? 海外へ居住している場合の相続権はあるのでしょうか? 養子となっている私はこのままでよいのでしょうか?それとも、また子供に戻れるのでしょうか?どっちが得なのでしょうか? 父母はすでに高齢なので不安でしょうがありません。 どのようにしたらいいのかアドバイスをいただけたら幸いです。
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- Islay
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このような事例ですと、養子縁組による基礎控除額の増加は養子1人分までしか加算されません。 実子の法定相続人がいない場合には2人まで認められますが、そうでない場合には1人だけしか認められません。 >あるいは私の夫を養子にする事もできるのでしょうか? 戸籍上は可能です。 しかし、問題は今現在どのような氏を名乗っておられるかです。婚姻の際にinukickさんを筆頭者として婚姻されたのであれば問題ないでしょうが、そうでない場合養子縁組により氏が変動してしまうのではないでしょうか? 養子縁組に関しては専門家ですので補足がありましたら回答いたします。 で、本来の質問内容への回答ですが、No.1の方の前段の回答はほぼ完璧ですので割愛します。後段に関しては、私も今知りました・・・勉強になりました。
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
相続税の基礎控除の計算については、養子は2人までしか計算に入れません。ご主人を養子にすることは可能です。
お礼
ありがとうございます。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
#1の方が言われているように、民法にはあなたにも、養子に行かれていない方と同じ相続分になっています。しかし、現実問題として、親の方に、他家に養子に出したという意識が残っていましたら、自分の家の財産はそっくり、姓を同じくする実子に残してやるとした場合、遺言を書くかもしれません。その場合、本来受け取る財産について、二分の一までは遺留分(民1028条以下)が認められていますので、減殺請求ができます。
お礼
ありがとうございました。 海外へ嫁いだ娘には生前贈与を少しづつしています。 日本には不動産収入を生んでいる資産があります。 これが主な相続財産となります。 相続は法定どおり半分づつになると思いますが、もうひとりが日本の不動産を相続するかどうかだと思います。 私もすでに祖父の財産をもらっていますので、条件はあまり変わらないと思っています。 要するに相続税を払えるようにしておく事を考えまくてはなりませんね。 少し安心しました。
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
養子の件については、「子供に戻る」という考え方自体がおかしく、あなたと親(片方だけとだと思いますが?)は、親子であり兄弟でもあります。子供と兄弟では、相続順位が違うので、親がなくなれば、あなたは子供として相続人になるだけのことです。祖父の養子になったからといって、そのとき実の親と法律的に親子ではなくなっているというわけではありません。あなたの戸籍を見れば、父母は「父母」、祖父は、「養親」として両方記載されているはずです。 法的には、養子縁組には、養親の死後、養子が家裁に申し立てることによって、離縁の許可を得る制度もありますが、これは、養親の血族との法的関係を終了させるために用意されている制度であって、基本的には、もともとは親族関係のない人と養子縁組していた場合を想定しているものでしょう。 海外に居住していても、子供は子供として相続人になります。 分割協議書作成のさいに、海外には印鑑というものがないので、印鑑証明の代わりに、署名に、署名証明書というものをつけてもらうとか、手続的に若干変則的になるくらいで、特に普通の相続と事情が変わっているわけではありません。 以上、inukickさんの心配は杞憂だと思います。 もっとも、すでに祖父の財産を相続していることで、海外にいる兄弟と、親についての相続の協議が難航することが心配というのなら、話は別なんですけども。
お礼
ありがとうございます。 養子になっていても子供として、また相続を受けることができるのですね。 相続人は同率で2人ということになるのですね。 今後の事を考えると孫の一人を、また、母の養子にすると相続人が増えて相続税の節税になるのですか?あるいは私の夫を養子にする事もできるのでしょうか? いろんなことを考えてしまいます。 とりあえず、少し安心しました。
お礼
ありがとうございます。再確認いたしました。