- ベストアンサー
市・県民税の滞納整理について
神奈川県川崎市に住んでいるものです。 平成14~17年の市県民税を滞納してしまいました。 税額が21万700円、延滞金が4万6800円、合計25万7500円です。 平成17年12月16日までに支払わないと財産の差し押さえが行われます。 ただ「納付が困難な場合には、その事情によってご相談に応じますので必ず事情を申し出てください」だそうです。 支払おうと思いますが一括では絶対に無理です。 分割にできるのならいいと思うのですが、 所得が少ないという以外にどのような事情を話せばいいのでしょうか?? また最大何回までの分割に応じていただけるのでしょうか? 私としては16回くらいの分割にしたいのですが・・・ また分割にした場合、さらに延滞金が発生するのでしょうか? どなたか教えてください、お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考までに 地方税法に 1年間に限り分納を認められる、ただし事情のある場合はもう1年延長できるという趣旨の規定がありますので、大丈夫だと思います。 ただし延滞金はかかります。 所得が少ないという以外ですか? 本人または家族が病気である。 とか。
その他の回答 (4)
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
既に回答が出ていますので、少し切り口を変えて回答を・・・・。 分納の法的根拠の概略です。 地方税法 (換価の猶予の要件等) 第15条の5 地方団体の長は、(略)その者が地方団体の徴収金の納付ついて誠実な意思を有すると認められるときは、(分納を2年以内なら認める。)・・です。 ポイントは「納付につき誠実な意志を有する」です。 必ず分納を守る姿勢です。 その上で、預貯金は、これは生活に余裕があるということですので・・有るのかな?まあこちらから言うことじゃないですね。預貯金があるのに滞納って一発で心証悪くなりますよ。調査されてたら、最初に差押の対象になりますね。 それから本当に納税に支障があるなら、延滞金は各地方団体で減免規定があるようなので、減免をお願いすべきでしょうね。減免規定がない、または有っても該当しないならしょうがないですが。 概して地方公共団体は課税額は収入として予算に組み込んでいるので厳重に納付を迫りますが、延滞金は、本来、住民は滞納しないという性善説に立っているので、生活困窮の場合は減免規定があるみたいですね。質問者さんが、どちらかわかりませんが。
お礼
ありがとうございます 無事、分納にすることができました。
- zeizei2000
- ベストアンサー率55% (115/206)
>支払おうと思いますが一括では絶対に無理です。 なぜ無理なのかを具体的に説明しないといけないでしょうね。具体的に毎月の収入がいくらで家賃ほかの生活費がいくらで預貯金はいくらあってなど、現在の生活状況を相手に伝えることから始まります。借金してまで支払えとは言われないです。 預貯金から一部支払うとか、生活状況から月々の分納可能額を決めて、それを今後必ず支払っていくという話しになると思います。分納約束をした場合は必ず約束を守ることと、もし約束を守れなくなったときは、その状況を必ず連絡して誠意を示すことが重要です。 納税の意思がないとか現在の生活状況では納税の見込みがないと判断されると、差押えが実行されることになります
お礼
ありがとうございます 無事、分納にすることができました。
- kazuhisa77
- ベストアンサー率82% (28/34)
No2さんが書かれているとおりです。 分割しても21万7000円の本税には延滞金がかかって いきます。 ただ現在の延滞金4万6800円については、延滞金の 延滞金はかかりません。 念のため納付時には、本税の21万7000円部分から 納付しますと告げてください。 とりあえず、相談に行った際に、今回払えるのはこれだけ です。残りは分割にして欲しいのですがと、最初に少しで も払える分を持って行って、払う意思を伝えることだと思い ます。
お礼
ありがとうございます 無事、分納にすることができました。
さて? 前年度収入に応じて税金金額って決まって来ると思うので、収入が少ないのは言い訳にならないと思いますけど? 上記の件は、「誠意を持って」相談しに行ってください。 「当然」と思って舐めてかかると相手も人間です。嵩にかかった対応してくると思います。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます 無事、分納にすることができました。