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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:五年前の町県民税について)

五年前の町県民税について

このQ&Aのポイント
  • 主人の事なんですが、先日5年前に住んでいた県の町からいきなり差押予告通知書がきました。平成15年の町県民税を滞納してるとのこと。
  • 今の県で一度引越しましたが、その住所には父親がその後一年ほど住んでいました。税金は払うが延滞金は払えないと告げたところ『2期、3期は無効扱いにするので4期は払ってください』との事。
  • 納付書が送付され税金28000円滞納金19600円の2枚届いてました。税金分は支払ったのですが、延滞金も支払わなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pom10s
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回答No.2

cococo1111さん 税金28000円滞納金19600円の2枚届いてました税金分は支払ったのですが・・・とありますが、本税28,000円は既に納付したこと遡及課税が無くH15年の課税が当初課税で普通徴収対象者であったことを前提に書き込みます。 (1)本税納付済みであれば、しばらく相手の出方を静観して見ましょう。消してこちらから動かないように!! ※本税完納であれば完納時点で延滞金が確定しますので、延滞金に延滞金が発生することはありません。 また、本税が完納されたことで収納担当者も本税(既に歳入として予算計上されているもの)が欠損となっていないので、延滞金(算出が不確定であるため歳入として予算計上されていないもの)だけの催告はしづらいものです。 (2)本税・延滞金ともに請求権の時効は5年です。(途中、文書等で納付義務を承認した場合、滞納処分(差押等)を受けた場合はその限りではなく、前者が承認から5年・後者は処分解除から5年時効が停止されます。) ※上記の承認行為・処分等がなければ5年で消滅です。従って、4期の場合は概ね納期限(2月末?:自治体によって異なる場合あり)プラス督促送付期間概ね20日以降で時効成立となります。 (3)収納担当の収税吏員は、未納税(本税)が時効成立間近の滞納者に対し積極的に差押等の滞納処分を執行します。特に最近は法改正されたせいか顕著です。 ※プロですから所有の財産(不動産・預金・給与・車両)を調査して、とことんやります。ヤケドをしないよう気を付けてください。 (4)【苦言】 上記に書き込んだものは脱法行為を推奨しているのではありません。 納税は憲法が定めた「国民の義務」です。出来れば納期限前に速やかにスッキリ気持ちよく納付しましょう!! もし、引っ越し・転職等する場合は自分の税金が未納になっていないか確認することをお薦めしまします。何なら、毎年3月に未納確認するぐらいにしましょう!! 領収書は5年間は保管しましょう!!(トラブル回避のため) 参考になれば良いのですが・・・それでは!!!!

cococo1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね 引越・転職する場合は 自分の税金が未納になっていないか 確認することにします アドバイスを参考にこれから考えます どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.1

詳しい状況は解りませんが、cococo1111さんが課税 されれば納税通知書が届きます。で、払わなければ 督促状、それでも払わなければ催告書が届くという 仕組みです。 じゃあ住民税はいつ課税されるかというと1月1日 現在の住所がある役所で課税されるんです。 年末調整時の扶養控除等申告書もしくは確定申告書 で1月1日現在の住所を記入する欄があるんです。 その役所で住民税が計算されるという訳です。 たとえば今は平成20年12月ですから、 H20年の所得を元に H21年1月1日現在の住所で H21年6月~H22年5月の間で払う という訳です。 15年7月に引っ越してきたのであれば H15年の所得を元に H16年1月1日現在の住所で H16年6月からH17年5月の間(便宜 上4回に分けて納付)で払うべき住民税の 納付書がcococo1111さんの手元にH16年 6月中に送られてきます。 どうですか、これに該当します? であればcococo1111さんは納付書が送られ てきたなら払う必要があるんです。 それを督促状が届いた!届かない!でもめる のはおかしな物です。 納付書がはじめから届かなければcococo1111 さんは払うべき事を知らないわけですから、 それは文句言うのも解ります。 でも払うべき物を払わないで、督促状が届か ないから延滞金は払えない!じゃまずいのでは ないでしょうか。 だったらはじめから納期に間に合うように 払えば良いんです。 それでも人間ですから払い忘れがあります。 そのために口座振替も用意しているんですか ら。 とはいえまずは課税の事実を確認した方が いいですよ。ほんとうに納付書送られてき ましたか? でもたとえ送られてこなくても、H15年 に所得があるのであればcococo1111さんは 住民税を払う義務がありますよ。

cococo1111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 納付書も送られてきてないのです なので、いきなり差押予告通知書が 送られてきて頭に来たのです。 今回の件で税金のことでいろいろ勉強になりました。

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