- ベストアンサー
高度斜線はどうなるの??
建築面積の1/8の塔屋(昇降機や昇降機ホール)は建物の高さに入らないとの事ですが、高度斜線(北側)にかかっても良いという解釈で宜しいのでしょうか?? 教えて下さい。困っています。
質問者が選んだベストアンサー
建築面積の1/8以下の塔屋(高さが12M以下)は、(1)道路斜線の場合には高さに算入されません=道路斜線にはかかりませんが、(2)北側斜線制限(高度地区における北側斜線制限の場合も含む)には高さに算入されます。=高度地区の北側斜線にかかってきます。(建築基準法第56条第1項第3号、同法第58条) もちろん建築面積の1/8を超える塔屋は、階数と床面積にも含まれるので、道路斜線にもかかってきます。
その他の回答 (1)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2
正確には、道路斜線での規制には1/8の塔屋では対象外です。 高度地区では、各部で懸かるので、規制がかかります。
質問者
補足
道路斜線は塔屋には斜線規制がかからないんですね! 各部とは東西南北ですか? すいません何度も。。。。
お礼
回答ありがとうございます。