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高度斜線はどうなるの??

建築面積の1/8の塔屋(昇降機や昇降機ホール)は建物の高さに入らないとの事ですが、高度斜線(北側)にかかっても良いという解釈で宜しいのでしょうか?? 教えて下さい。困っています。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

高度地区の場合は、北側の前面道路又は隣地との関係について斜線制限が定められている場合に限って、搭屋部分もかかる(規制が)ということです。 その地域の高度地区がどのように定まっているのか、 役所などで聞いてはいかがでしょう。 高度地区で斜線制限が定められている場合は、 通常の基準法より厳しい制限になっていることが多いです。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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回答No.1

第一種、第二種の低層、中高層住居専用地域の、 北側斜線のことでしょうか。 その場合は建築基準法56条の1項三号ですので、 搭屋部分も高さに入ります。 他に高度地区の場合も同じです。 (搭屋部分も高さに入るという意味)

ishikawa74
質問者

補足

場所は用途地域は近隣商業地域です。また第二種高度地区です。そうしますと最高の高さの計算に入らないが斜線規制には塔屋でも規制がかかるのでしょうか?

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

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