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建築基準法 塔屋の最高高さについて教えてください
屋上塔屋部に 階段室があります 建築面積の1/8以下なので階数・高さには不参入だと思うので すが、この塔屋と同じ高さまでの吹き抜けがあります。建築指導課で 面積には不参入でよいとのこ とでしたが 最高高さでは、階段室+吹き抜けになるので塔屋部も 高さに入れなければならないでしょうか? また軒高さは2Fの桁までか 塔屋の桁までなのか わかりません。 どなたか教えてください。
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ご質問の建築物の姿がよく想像できませんが・・・(^^)。 おおよその形は2階建てで、一部に屋上に出る階段室と単なる吹き抜けの出っ張り(高窓みたいなもの?)が出張ってるのでしょうか?。 >最高高さでは、階段室+吹き抜けになるので・・・。 吹き抜け部分といっても床がなければ、床面積に算入しようがないので、「塔屋」としては階段室のみでよろしいと考えます。 基準法施行令でも 「(面積、高さ等の算定方法) 第二条 第六項ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。」 ということで、吹き抜け部分は、この「屋上突出物」に該当するのではないでしょうか。 また「軒高さ」については、一般的に塔屋部分を以て「軒高さ」ということはないと考えますので、本体部分(2階?)の軒高さでよいでしょう。
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- atelier21
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回答No.2
他所で通ったから、彼の地で通るとは限らない 区でダメと言うから、都更に省でOK貰ったのに、区担当はダメと言う 例もある 昔から、泣く事役人には勝てない と言う