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別居中の財産分与

離婚調停が不調に終わり、現在は別居中です。 預貯金のほとんどは私名義であったので そのまま通帳を持ってきました。 車については主人名義のものが2台あり、 結婚後は1台ずつ使用していました。 別居の際も、1台持ってきました。 もともとは私が独身時代に貯めたお金で買ったもので 名義のみ主人になっていました。 生活が苦しいので車を売ろうかと思って主人に話したら 「勝手に俺の名義のものを処分するな」といわれました。 最後には、預貯金の半分をくれといわれました。 財産は不動産がありますが、それも主人名義のもので 現在は主人が住んでいます。 主人名義のものはやはり、主人のもので 返せといわれたら返すしかないのでしょうか。

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回答No.2

原則、結婚後に築いた財産は、二分割。 結婚以前の財産はそれぞれのもの。 となります。 預貯金の全てがあなた名義でも、それが結婚後の収入であれば、ご主人に半分の権利があります。 同様、家の名義がご主人になっていても、結婚後の収入で購入したものであれば、あなたに半分の権利があります。 難しいのは、結婚以前に貯めていたお金で購入したものが、結婚後に稼いだお金で購入したものではない事を証明する事ですが、結婚前から使っていた通帳が取ってあれば、お金を引き出した日と、車を購入した日付の関係から、そのお金で買った事を証明できます。逆に、結婚後に使用している通帳に、該当支出がない事から間接的に類推する事も出来ますが、その場合、ご主人が『全額俺が結婚以前にためていた金から出した』と、言い出す可能性もありますので、ご用心下さい。

lily0912
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 結婚前からの通帳はとっておいてあります。 すべて現金で購入したので、金額はそのまま記帳されています。 これで証明することができると思います。 ありがとうございます。

lily0912
質問者

補足

通帳には記帳はしてありますが 調停が終わってしまった今、 これをどう解決していくかと考えています。 主人からは「車を返せ」とまでいわれ、 携帯には嫌がらせメールがくるので ほとほと困っています。

その他の回答 (1)

  • subaru2w
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回答No.1

預貯金の半分をくれと言うなら、御主人には御主人名義の土地や車を売り、そのお金を渡すよう請求してはいかがですか 私も法律素人ですから詳しくはわかりませんが、結婚後できた財産は、夫婦共有財産のはずです(結婚前の財産は共有にはなりません) それと、別居中でも婚姻費用分担の請求を起こせるはずです 預貯金や不動産、車のことも大切ですがまずそちらを請求したらいかがですか? 調停が不調と言うことは、今後裁判でしょうか? だったら多少お金がかかっても弁護士に依頼し費用分担や財産に付いて相談するべきでしょう 個々で事情もありますし、ちゃんとした専門家に相談をお勧めします

lily0912
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 婚費分担については、すでに調停で決まっていて 月々の費用はもらっています。 車も家等財産のほとんどは 多少なり私の独身時に貯めたお金を出して 買ったものでもあります。 主人のすべてを信用して、 すべて主人名義で購入をしてしまいました。 弁護士等に相談してみます。 ありがとうございました。

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