- ベストアンサー
財産分与(離婚のとき)はいつを基準にするのですか?
財産を家内とわけようとおもいます。 1年以上別居し来月調停離婚になります。 その場合財産(不動産、貯金)は別居時でしょうか? 調停開始日でしょうか? 離婚成立日でしょうか? この1年のあいだにローンを繰上げ返済したり、貯金が増えたりしているもので。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判例とか学説は「口頭弁論終結時(判決の少し前、事実上判決時)」となっていますが、解釈の上で別居後に、一方の当事者が他方の協力なしに取得した財産の額は、財産分与の対象になりません。下のHPに詳しく説明されています。 なお、該当する最高裁判例は直下のHPで一番上の民事にチェックを入れて、一番下の判例集に13巻 2号 174頁の番号を入力してください。 http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/FormQry?OpenForm
お礼
ありがとうございました。 たいへん参考になりました。