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本業以外のアルバイト代申告
親子2代で自営業をしています。 父親が事業主です。 年末調整でのことで、わからないことがあるのでよろしくお願いします。 自店での専従者給料150.000円の他に、2件のアルバイトをしています。 1件は今年の9月から、週4日の定期的なアルバイトで、毎月40.000円程の収入があり、源泉税は0円 もう1件は今年の2月から、1日だけのアルバイトを紹介してくれる会社に登録し、月3~4回のアルバイトで、毎月20.000円程の収入があり、源泉税は1回につき185円引かれています。 このアルバイト代は年末調整や確定申告時になにかしらの手続きが必要なのでしょうか? また来年もアルバイトを続けていれば、1年間のアルバイト代が70万程いくと思うのですが、金額によって変わってくるのでしょうか? どうかよろしくおねがいします。
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扶養控除等申告書を提出しているところでのみ年末調整を受け、全てを合算して改めて確定申告する事となります。 扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、アルバイトの方は、提出できませんので、乙欄の高い税額により源泉徴収されるべき事となります。 アルバイト分の合計が20万円以下であれば確定申告はしなくても良い事となりますが、但し、これは全てについて正しく源泉徴収されている事が前提ですので、アルバイト先で源泉徴収されていないのであれば、20万円以下であったとしても確定申告はしなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 確定申告の際は、年末調整した会社の分も合算しますので、源泉徴収票は、お父様の事業の分と全てのアルバイトの分が必要となります。 それと、気になったのですが、専従者給与は、あくまでもその事業に専ら従事していることが前提で必要経費とされるものですので、そのアルバイトが、お父様の事業の時間外に行かれるのであれば問題ありませんが、その営業時間内に行かれている状態であれば、お父様の事業所得の申告の方で、専従者給与が否認されてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
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- nana1815
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年末調整は、専従者給与だけでします。 源泉徴収票は、2ヶ所とも必要です。
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ありがとうございます。 源泉徴収票を貰っておきます。
- nana1815
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2ヶ所以上の事業所から給料を貰っている場合は、全部合わせて確定申告をしないといけません。 これは、金額の多い少ないとか、源泉が引かれているかどうかに関係ありません。
お礼
どうもありがとうございます。 と言う事は、確定申告の際だけ申告すればよろしいのでしょうか? 自営業での年末調整の際は、アルバイトの収入は関係なく、1年間の専従者給料の合計のみから計算すれば良いのでしょうか? また1つ質問したいのですが、2箇所のアルバイト先から「源泉徴収表」をもらったほうが良いですか? 知識のある方、引き続きよろしくお願いします。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 アルバイトは自営の営業時間終了後と休日の日にしています。 年末に自営業の専従者給料で年末調整をして、確定申告時期に専従者給料とアルバイト2件分(合計で20万円超えてます)で貰った給料の合計を確定申告すればよいのですね。