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内縁解消の時の夫の借金
内縁関係あった夫婦で、妻の方が一方的な理由で内縁の解消を要求します。夫は会社を経営しており、妻はその会社の副社長になっています。内縁を解消するならもちろん副社長も辞めるわけですが、会社の財産を妻は受け取ることができるんですか?その会社は借金もあって、もし会社の財産を受け取れるなら、借金も背負わなければならないんでしょうか?借金の方が多かったら拒否もしたいですけど。受け取れるならの場合です。回答お願い致します。
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借金については誰名義のものかというのがポイントになります。 夫名義であれば、内縁の奥さんは責任を当然負いません。 ただ会社名義の場合は、会社が株式会社か否かによって違ってく ると思いますが、株式会社の場合は、退任取締役でも、退任時の (会社)債務については、責任を負うことになります。 会社の財産については、株式会社の場合は、当然、受け取るこ とができないわけですが(会社の財産であって夫の財産ではない ため)、個人事業の場合、財産分与という形で請求できる場合が あります。 [参考判例・最決平12・3・10] 内縁の夫婦の離別による内縁解消の場合に、財産分与の規定を 類推適用することは承認し得る
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- mahopie
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会社の資産の分配請求は株主の立場において、かつ会社の清算局面で残余財産に対して求められるだけです。質問者が会社へ出資関係があり、今回分かれることと同時に会社の出資関係から離脱したいなら、出資持分を他の株主か別の出資候補者が幾らで買い取るのかという問題になります。又、買取要求ができるのは会社及び他の株主に対してであり、内縁の夫という立場の人物属性に対して要求できる権利ではありません。 取締役(副社長)を退任するなら任期満了前の会社との委任関係の終了ということになります。現状起きている会社の負債に対して個別に会社に連帯して債務を負担している可能性があるかもしれませんし、これは分かれたからといってあるいは取締役副社長を辞めたからといって免責されるとは限りません。 正式な婚姻関係にある夫婦間での財産分与についても、婚姻後に夫婦共同で築いた財産を折半するのが離婚時の財産分与の原則です。本件においては細かい事情が不明の為、想像と一般論でしか言えませんが、会社に対しては婚姻関係・共同生活とは別のくくりで運営されている筈であり、質問者が副社長の立場でそれらの事実を理解されていないご様子から察する限りは、会社に対する権利は無いものと考えておいた方が良さそうです。
補足
会社は有限会社ですね。借金の名義は会社か夫かはわからないんですが、奥さんではないはずです。借金は背負わなくて済むんですかね? 財産の方はどうなんでしょうか?