• ベストアンサー

夫の借金

 夫が、妻の私が知らない間に、生活費のためにと知人から借金をしていたことを初めて知りました。~この場合、いくら、夫が勝手にした借金とはいえ、返済の義務は、妻の私にも あるのでしょうか?  夫は「知人からの借金で、今すぐ返さなくてもいいが、自分がもし死んだとき、あんたに借金の 話をしてくるだろうから、伝えておく」と、私に言いました。  夫にもしものことがあった時や、または離婚したとき、(離婚する時の財産分与の一部)私もその 支払い義務があるのでしょうか?  今は、子供の学費や生活費優先ですが、初めて知ったことで、びっくりしています。 法律では義務があるようにも思えますが、正直、腑に落ちません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

まず、内緒で借金をしていた場合は、たとえそれを知ってしまったとしても回答者さまには返済義務はありません。 大事なのは、生活費のためと言っていますが、それが日常家事債務(民法761条)に該当するかどうかです。 日常家事債務とは、食費、被服費、家賃、光熱費など、夫婦が結婚生活を営むうえで必要な費用ということで、その捻出のために借金したのでなければ、妻は責任を負いません。

ritoru00mi
質問者

お礼

 ありがとうございます。 ~問題は、『何の目的で夫が借金をしたのか』なのですね。 夫本人は、「家族の生活費のため」、と言っています。おそらく嘘ではないと思いますが、 夫と2人でそのお金をどう返すのかなど、よく話していかないといけないですね。 幸いなことに、夫と親しい間柄の知人からの借金だそうです。変な金融業者ではなく、無利子で 貸してくれてるということなので、返せるときに・・・と思います。  詳しい説明、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

夫が死んだとき、あなたかお子さんが夫の財産を相続したら「借金だけイラネ」とは言えません。 相続放棄すれば、財産も相続できない代わりに借金も受け継ぐことはないので、腑に落ちないと言われても・・・ですね。

ritoru00mi
質問者

お礼

 ありがとうございます。夫には財産という財産はありませんが、 もし夫が先に・・・ということになったら、やはりこれまで夫に親しくしてきてくれた 方たちですし、誠意をもって、対応できる分は・・・と思います。 (私の知らないところで多額の借金をしていたというのはショックですが・・・) どうもありがとうございました。

関連するQ&A