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内縁関係の財産分与

タイトルの通りなんですが、内縁関係で7年程生活していて、別れた場合は家や土地の財産を分けなければなりませんか?その家や土地は妻の名義であり、妻がお金を貯めて買ったものですが、価値の半分を夫に支払わなければならないのでしょうか? ちなみにこの質問をしている私はその妻と結婚を考えており、妻が夫に事情を話して別れたい旨を伝えたら、夫は「別れるなら財産の半分と慰謝料をもらう」と言っています。妻の方は、財産を分けるのは別にいいし、なくなってもいいと言っています。ただ私は、払わなくてもいいなら払うことはないと思います。 で、慰謝料なんですが、その場合の金額はいくらくらいになるんでしょうか?よろしくお願いします。

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  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.1

内縁関係を解消する際の財産分与、生活費などで借金ができた場合それを連帯して支払う日常家事債務の連帯責任など、婚姻に準じた効果が認められていますが、妻の内縁前の固有財産の家や土地を分与することは無いと思います。 二人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。 但し、内縁でも不貞による損害賠償は請求できますし、内縁を解消するにあたって、責任が一方のみにある場合には、相手方に対して慰謝料の請求ができます。 慰謝料の相場は、通常の婚姻関係での場合に100~300万円がもっとも多いようですが、ケースバイケースですので相手は幾ら請求しても構わないわけです。 あとあともめないようにすることが重要だと思います。

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/risha.htm
mekko
質問者

お礼

やはり分けなければならないみたいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mbj0501
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.2

この場合は不貞による内縁解消ですから慰謝料は請求が出来ますし、当然相手の半額は請求してくると思います。 もし、貴方が内縁を解消する相手だったら幾ら請求するかを考えれば答えは出るはずです。

mekko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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