>内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか?
残念ですが、相続は不可能です。
事実婚でも「お妾さん」と、同じ扱いなんですね。
最近では、籍を入れない方々が多いですよね。
有名な人だと、社民党党首です。
「私には、配偶者は居ない。同居人がいるだけだ!」
これは、彼女の有名な言葉です。^^;
籍を入れていない方が多いので、最近の法改正では「相続以外は、婚姻関係と同じ扱い」となっています。
例えば、某有名女性演歌歌手の場合。
彼女は、「離婚していない音楽関係者(男性)と、男性が死亡するまで同居生活」でした。
男性は離婚を望んだのですが本妻は拒否したので、男性の戸籍はそのままです。
男性が死亡すると、当然「本妻が、相続権者」となります。
演歌歌手には、一切相続権がありません。
彼女は「一緒に暮らせただけで、幸せでした」と、インタビューで述べています。
>夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。
現状だと、兄が相続権を持っていますね。
>夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。
婚約していようが、結婚式を挙げていようが「相続には、一切無関係」です。
戸籍制度がある日本では、戸籍上の妻でなければ相続権はありません。
婚姻届をだしていない状態では、同棲・事実婚に過ぎません。
どうしても「相続」したい場合は、次の方法があります。
1.旦那に、遺言書を書いてもらう。
2.質問者さまが妊娠し、子供を得る。
3.婚姻届を出す。
1の場合は、公証役場に提出して「公正証書」化にする事です。
公正証書は、裁判所の判決と同等の力がありますよ。
2の場合は、(質問者さまには相続権はありませんが)子供に相続権が生じます。
先に書いた通り、事実婚が認められると@「正妻の子供と同じ権利」を持ちます。
3の場合は、書かなくても分かりますよね。