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内縁の妻の相続について

夫が亡くなった場合、内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。 夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 残念ですが、相続は不可能です。 事実婚でも「お妾さん」と、同じ扱いなんですね。 最近では、籍を入れない方々が多いですよね。 有名な人だと、社民党党首です。 「私には、配偶者は居ない。同居人がいるだけだ!」 これは、彼女の有名な言葉です。^^; 籍を入れていない方が多いので、最近の法改正では「相続以外は、婚姻関係と同じ扱い」となっています。 例えば、某有名女性演歌歌手の場合。 彼女は、「離婚していない音楽関係者(男性)と、男性が死亡するまで同居生活」でした。 男性は離婚を望んだのですが本妻は拒否したので、男性の戸籍はそのままです。 男性が死亡すると、当然「本妻が、相続権者」となります。 演歌歌手には、一切相続権がありません。 彼女は「一緒に暮らせただけで、幸せでした」と、インタビューで述べています。 >夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。 現状だと、兄が相続権を持っていますね。 >夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。 婚約していようが、結婚式を挙げていようが「相続には、一切無関係」です。 戸籍制度がある日本では、戸籍上の妻でなければ相続権はありません。 婚姻届をだしていない状態では、同棲・事実婚に過ぎません。 どうしても「相続」したい場合は、次の方法があります。 1.旦那に、遺言書を書いてもらう。 2.質問者さまが妊娠し、子供を得る。 3.婚姻届を出す。 1の場合は、公証役場に提出して「公正証書」化にする事です。 公正証書は、裁判所の判決と同等の力がありますよ。 2の場合は、(質問者さまには相続権はありませんが)子供に相続権が生じます。 先に書いた通り、事実婚が認められると@「正妻の子供と同じ権利」を持ちます。 3の場合は、書かなくても分かりますよね。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.4

内縁であるが「結婚式」を挙げられて「共同生活」を継続されていますので法律のいう「内縁」(事実婚)ですので法律もその立場を保護しています。 内縁の配偶者に相続権はあるのか無いのかについてですが、答えはありません。内縁の配偶者は相続権者にはなり得ませんが、相続は可能です。相続は以下の法律によって可能です。 「包括遺贈及び特定遺贈」 民法第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に反する事が出来ない。 ※遺言書を書いてもらえば、相続権者の遺留分を除いて相続できる、ということ。 「死因贈与」 民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生じる。贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 ※贈与者の死亡によって効果を発揮するので条件付き贈与です。 「特別縁故者にとしての財産取得」 民法第958の3 前条の場合において、相当と認められるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることが出来る。 2,前項の請求は、第958条の期間満了後の3ヶ月以内にしなければならない。 ※「特別縁故者」とは、被相続人の内縁の妻や未認知の子,事実上の養子など,被相続人と生計を同じくし,あるいは被相続人の療養看護に努めた者などです。相続財産の分与の請求は,相続人捜索の公告期間(民法958)の満了後3カ月以内にしなければなりません。 以上の通り、条件を満たせば内縁の妻も相続可能です。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.3

>夫が亡くなった場合、内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 法定相続人にはならないのですが、 相続できないわけではないです。 内縁の配偶者が無くなって、誰一人法定相続人がいない場合には、 特別縁故者として請求ができます。 法定相続人不存在が確定しなければ駄目なので時間はかかります。 それと遺言状では、相続人そのもの(個人の指定)の指定ができません。 質問者様にこれだけあげるという記載があっても原則無効です。 法律では、被相続人(亡くなった方)の意思を最大限尊重することは認めていますので、相続人指定されている遺言状は、法定相続人が承諾すれば有効となります。 ですが、内縁や第三者に渡すのは嫌という人がいれば、最終的には裁判で決着をつけることになり、権利者が無効と主張しているなら、法律上、相続人師弟は認められていないので、無効となります。 内縁者や第三者に財産を相続させる場合には「遺贈(いぞう)」という制度があります。 遺贈は相続人指定ではなく、被相続人が特定の人物に「私が死んだら、財産を渡す」という契約になります。 ただしこの遺贈であっても、法定相続人の遺留分はあります(確か被相続人の兄弟姉妹には無かったかもしれない)。 まだご存命であれば、遺贈を考慮したほうがいいと思います、お二人で弁護士等に相談してみてください。 すでにお亡くなりになっていて、 遺贈などなされていないのなら、 質問者様には権利が無いです。 夫さんのお兄さん次第です。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

内縁の妻に相続権はありません。 結婚式をあげ、百年一緒に住んでいても、相続権は ありません。 婚姻届を出して、初めて夫婦となり、相続権が 発生します。 相続させたいのであれば、遺言書を書いて おくべきです。 遺言書は、公正証書遺言がお勧めです。 書き方が判らなければ、司法書士とか弁護士に 相談しましょう。 たいした費用は掛かりません。 子や配偶者や親、といった遺留分権利者が存在しなければ 遺言により、総ての財産を取得できます。

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回答No.1

内縁関係だともらえないと思います。 もらえるときもあるようですが、その場合は何十年も内縁関係がありそれが認められるともらえるようです。認めてもらうにしてもご主人の家族が拒否することがあるのでそうすると自分で裁判など訴えを起こさないとダメだと思います。

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