- ベストアンサー
会社都合の退職について
今年とある会社に入社したのですが、実際に働いて見ると求人内容に書いてある内容と 大きく違っていました。 例えば仕事時間は朝の9時~17時30分と書いてあったのに対して実際は 朝は毎日8時から(早いときは6時から)夜はだいたい19時ぐらいまで(夏場に なると21時ぐらい)でした。 そこで、色々と考えてみて来年までには退職しようと思っています。 求人内容と著しく違うのでこの場合会社都合で辞る事が出来ると知人かきいたのですが 実際この場合どうなるのでしょうか?会社都合は適用されるのでしょうか? (退職金は2年に以上勤務してないとでません) どなたか詳しい方いらっしゃいました教えてください<(_ _)>
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
hirofuji様、こんにちは。 早速となりますが、 ご知人がおっしゃった内容は、 職安で失業保険の手続きをする際に(職安へ)申請する 「特定受給資格者」の認定のことを指しているのかと 思われるのですが、 こちらの資格認定際の条件の中に、 「 解雇により離職した者 」の項目内、 ・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と 著しく相違したことにより離職したもの といったものがあります。こちらの条件の詳細に おいては、下記の参考URLをご覧頂くと、わかり易い かと思われます。 またその他、 ・離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める 基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働 が行われたため離職したもの といったものもありますので、ご参考下さい。 (こちらの方も、参考URL内の下の方に説明があり 「次のページ」にも続きが記載されています。)
その他の回答 (4)
- bonsai_ni_mizu
- ベストアンサー率50% (2/4)
下記で回答した、bonsai_ni_mizuです。 補足があります。 職安で「特定受給資格者」として認定された場合、 たとえ会社側が「自己都合退職」として離職票を 取扱っていたとしても、認定後は職安の方で、 「会社都合退職」へと切り替えて処理をしてくれます。
退職するよりも、残業を拒否されてはどうでしょうか。残業をめぐる問題については、残業命令に単純にしたがっている労働者の姿勢にも問題がないとは言えません。労働者が時には自分の意思で残業を拒否すれば、使用者も残業が当然には強制できないということを自覚することでしょう。 法定労働時間を越える労働は、原則として拒否できるものと考えます。36協定がない場合は、犯罪です。残業に対して割増賃金を支払わないのも、論外(完全に違法)です。 正規の就業時間を確認し、その時間帯だけ勤務するようにしてはいかがでしょう。それによって会社が何らかの処分をしてきたとしても、その場合は会社が処分の正当性を証明する責任を負います。
お礼
お返事有難う御座います。 >残業を拒否されてはどうでしょうか それは全く思いつきませんでした。 基本的に私の勤めている会社は社員に対し会社から 辞めろということは社長意思でしないという変わった会社なので、クビになるような事はないと おもうのですが、ただ仕事内容が責任負担の大きいの仕事なので一人抜けるともう一人に対して 負担が大きくなり少し悩んでしまいます。 早朝は私がいなくても何とかなりますが、夜は残業というよりむしろ絶対にいないといけない時間という感じです。 そもそも私が働いている場所だけが何故かスライド制が適用されず(他の所はスライド制でやっている) 仕事も忙しく全国にある勤務地の場所でも残業が飛びぬけて多いです。 また、家から15分ぐらいのところにも勤務できる場所があるのに何故かわざわざ車もなく遠い所に住んでいる私 を配属しそのせいで仕事の遅いときには電車の最終時間が田舎なのではやいので最後まで残ることの出来ず、いつもきまずい思いもしています。 そのことに対して変更が会社の規定で出来るとあり変更をお願いしたのですがいつも口約束だけで最近では完全に話を流されています。
補足
変更とは配属先の変更のことです<(_ _)>
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
会社都合にはならないでしょう。 仕事の時間が朝の9時~17時30分というのは所定の勤務時間で、それ以後残業があっても残業手当が出ているのなら違法とはいえませんし、残業は一切ありませんと書いてない限り求人内容と著しく違うとはいえません。 給与が大幅に違うというのなら求人内容と違うとはいえますが。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
入社後間もない時期に会社に異議を申し立てて是正されない場合に求人内容と異なるという理由で会社をやめるた時は、会社理由を申し立てることができるかも知れませんが・・・。 客観的に見て、納得して就業したとみなされる期間を経た後の退職理由としては通じないでしょうね。
お礼
お返事有難う御座います! >・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と >著しく相違したことにより離職したもの この場合どのような程度で適用されるのでしょうか? 私の場合は、学校にきた求人表にもWEBの求人内容にも 勤務時間は 9時~17時30分(実働7時間30分) 年次有給休暇(初年度10日) とありました。しかし実際は 朝は8時~夜は平均19時ごろまで (夏場になると22時ごろまで) 有給に関しては10年近く働いている先輩ですら出し方を知らず誰に聞いても知らず とりかたが分からないという状況です。