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生き別れの父の消息が判明しましたが、遺産相続についてどうすればよいか
- 生き別れの父の消息が判明しました。遺産相続の権利があることが分かりました。
- 再婚していた父には、養子の奥さんと2人の子供がいました。
- 遺産相続について法的なアドバイスを求めています。
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>(相続させない等)がある場合は、「遺言」の内容が優先されるのでしょうか? 「遺言」が優先されますが、それに不服がある相続人は異議を申したてることができます。その際は、先にも書きましたが「遺留分」という制度で、法定相続分の1/2が貰えます。 >やらないほうがよいことついて教えていただきました内容について今後 私はどうすればよいのか・・・と思っております。 やはり、大金をはたいて「弁護士さん」などにご相談申し上げるほうがよいでしょうか。 これは私の個人的な考えですから、無責任な一他人の意見と思ってください。 奥さんのご両親と養子縁組されているということは、先にも書きましたが、お父さんの相続分には、現在の奥さんの家系の遺産が含まれることになります。それを、現在の奥さんの家系から見ればまったく他人の貴方に相続させることには抵抗があると想像します。 一方、お父さんと貴方の親子関係は、戸籍がどのような状態になっても解消されることはありません(唯一の例外は、特別養子ですが、これはレアケースですから、今回は省略します)。ですから、お父さんには、本来ですと貴方を養育する義務があります。 これらを勘案しますと、弁護士を立てるより、法定相続にこだわらず、少なくともお父さんが養父母から相続した分は相続を放棄するなどの譲歩をした上、話し合いでお互いに納得の行く形で解決された方が良いのではないかと思います。弁護士を立てること自体が、相手からすれば、遺産相続を有利に進めようとしているという印象を与えてしまうと思うからです。 話し合いがもつれて、妥協点が見いた出せなくなった時点で、弁護士さんを立てても遅くないと思います。 相続は、実の兄弟でも、もめることが良くあるのはご存知だと思いますが、そうでなければなおさらもめる要素が増えるのは、想像に難くないです。
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- o24hit
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こんにちは。これも何かの縁という事で、引き続き書かせていただきます。 まず、相続がどうなるか書かせていただきます。 養子と一般的に言う場合、単に奥さんの氏を名乗っているだけの場合と、奥さんのご両親と養子縁組をされている場合があります。ご質問だけではどちらか分かりませんので、両方のケースを考えて見ます。 縁起でもない話ですが、貴方に相続が発生するのは、お父さんが亡くなられた場合ですので、それがまず前提です。 1 単に奥さんの氏を名乗っているだけの場合 遺言状が無い場合の法定相続としますと、お父さんの財産を、今の奥さん1/2、今の奥さんとのお子さんと貴方(貴方にご兄弟がおられればその方も)で残りの1/2を等分に相続することになります。遺言状があった場合はそれに従うことになりますが、法定相続を下回る方から異論があった場合は、その方については、本来の相続分の1/2がもらえます(遺留分といいます)。 2 奥さんのご両親と養子縁組をされている場合 お父さんが養子縁組されたことにより、養父母の財産の相続人になりますから、財産がその分増えることになります。 後の、相続割合は「1」と同じです。 あと、相続の場合、寄与分(被相続人の財産を増やすことに貢献したとか、老後の面倒を見たとかの貢献度による増額)や特別受益(被相続人に色々と金銭的な援助を受けていた場合の減額)も考える必要があります。 これを踏まえまして、 >権利があるものとして、今後やったほうがよいこと やらないほうがよいこと について法的にアドバイスいただけたらありがたいです。 ・今後やった方がよいこと 相続人が行方不明の場合は、その相続人を除いてとりあえず相続が出来ますから、そうならないように、時々、お父さんの戸籍を確認して下さい。 http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku6.htm ・やらないほうがよいこと これは相続の際ですが、寄与分や特別受益が、音信不通だった貴方には分からないと思いますから、法定相続にこだわらない方が良いと思います。法定相続分を貰おうとするともめることになると思います。 失礼とは思いますが、お父さんの普段のお世話や、老後の面倒を見たりとかされてないわけですから。 http://souzoku.kawahara-office.com/souzoku/jueki.html
お礼
何度もありがとうございます。 大変わかりやすいご回答をいただきまして、感謝申し上げます。 父は 2の状態で、「養子」となっておりました。 私のなくなった母とどのような話し合いがなされているか 文書等が残っておりませんので、不明ですが、現在 父が「遺言」を作成している場合、私についてなんらかの記載 (相続させない等)がある場合は、「遺言」の内容が優先されるのでしょうか? やらないほうがよいことついて教えていただきました内容について今後 私はどうすればよいのか・・・ と思っております。 やはり、大金をはたいて「弁護士さん」などにご相談申し上げるほうがよいでしょうか。
お礼
再度のご回答まことにありがとうございます。 非常にわかりやすくご説明いただきまして、今後どのようにすればよいか と考えるのに、とてもよいアドバイスを頂戴しました。 またこちらで質問し、お答えを頂戴することがあるかもしれません。 が、ご縁がございましたら、よろしくお願いいたします。