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義理母が交通事故でなくなりました。
義理母は、父の再婚相手です。 父はすでに他界しておりますが、親子としてのつきあいはずっとありました。 その母が交通事故で亡くなり、子の立場で葬儀も執り行いました。 しかし、養子縁組をしていないので、遺産相続など出来ないという事がわかりました。 遺産はしかたないにしても、私たちには慰謝料も貰う権利がないのでしょうか? 葬儀費用なども請求できないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相続は葬儀費用を差し引いた分を相続するものなので、 請求可能でしょう。 慰謝料は損害の内容にもよりますが、 犯罪関連でなければ厳しいと思います。 通常の生活経費の請求という意味では無理と思います。 金額が大きければ弁護士に相談してもいいかも知れませんね。 弁護士の相場は30分5,000円程度です。
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- gisahann
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回答No.3
全く素人の個人的な見解です。 慰謝料は聞いたことがないね。 葬式代は請求して当然、しかしかかっただけ全部はいちゃもんありかも。 あとは、相続人の誠意次第。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そうかもしれませんね。
- マサ(@masa-u)
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回答No.2
質問サイトで質問をするよりも法律に詳しい弁護士に相談をしたほうがいいのではないでしょうか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、そうですね。弁護士に相談します。
- leo(@leolilykuma)
- ベストアンサー率17% (63/355)
回答No.1
あぁ、しょせん大切な人の命もお金の事なんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり弁護士に相談したほうがよさそうですね。