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扶養範囲額を超えた時(出産手当金含む)

教えてください。税金に詳しくなく困ってます。 今年の七月に出産の為会社を一時退社となりました。(派遣の為) その時すぐに主人の扶養に入りましたが、その時点での年収が101万です。出産手当金が収入になると知らなかったので困ってます。 出産手当金が37万円。あわせると130万超えてしまいます。 手当金をいただくときに夫の扶養からはずれなければいけないとしらず、ずっと扶養に入っていました。 来年1月よりまた自分の会社の社会保険に入るのですが、この場合どうなるのでしょうか? 説明が下手で申し訳ありませんが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

税金上と社会保険上は、別々に考えてください。 税金上の扶養は、具体的には、「ご主人が質問者さんを配偶者控除の対象にするかどうか」という話になります。 給与収入が103万円を超えても、配偶者特別控除を使えるようになるので、ご主人の税金が極端に増えるわけではありませんが、会社独自のシステムとして配偶者手当などを支給している場合、支給するかどうかの基準が「配偶者控除の対象かどうか」になっている事が多いです。 この場合、出産手当金は、収入に入れませんので、気にしなくて大丈夫です。 社会保険上の扶養は、12月31日締めの収入ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 気をつけることは、あくまでも「収入見込み」であり「収入予定」ではないということです。 どういう事かというと、「この金額(たとえば、出産手当金)を、日額○円*○日分もらい、それ以降は出ないから」という予定ではなく、「この日額を30日*12ヶ月分もらうと、どうなるか」という計算なんです。 向こう1年間の見込み額なので、過去はあまり関係ありません。(1ヶ月だけ、突発的に増えたり減ったりした場合、3ヶ月くらいの平均で考えることもあるので) そして、こちらの場合は、出産手当金も計算に入れるのです。 税金上の扶養については、出産手当金をもらっている時期だけ外れるという物ではなく、12月末の状況が「所得38万円以下(給与収入のみなら103万円まで)」ならご主人が配偶者控除を受けられるので、12月末の状況で判断してください。 社会保険上は、出産手当金の支給が終わってしまったら、(他にもらうお金がなければ)扶養に戻れるので、今から過去の状況については……という感じですが、黙ってて気にしているよりは、ご主人の会社に「実は、知らなかったので、こういう状況だったんですけど、どうしたらいいですか」って聞いて指示してもらった方が、後ろめたさは無くなります。

goro-n
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 何度も読み返し自分なりに理解できてきました。 週明けにでも主人の保険組合に電話して伝えてみます。 ところで、もしおわかりになるなら教えていただきたいのですが、長男を出産した時も出産手当金受給期間は主人の健康保険の扶養に入ってました。でもその時も何もしらずそのまま何事もなく今にいたってますがこれはどうなるのでしょうか? 今回も含めて手当金を返却したりしなければならないのでしょうか。 本当に無知で申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

ここは税金カテゴリなのですが、ご質問の「扶養」は、税金の「配偶者控除」の話でしょうか? ・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、全く別の制度で、基準も別です。 出産手当金は、非課税ですので、税金では「収入」に数えません。 健康保険や国民年金第3号では「収入」に入れますが。 (後の方の参考URLと同じ) ついでですが、税金の“扶養”は1年間の合計収入での判定ですが、健康保険の“扶養”は「その時点の収入×12ヶ月」での判定です。 「年間合計の収入が130万円だから外れる」ということではなく、「手当の日額が3611円を超えたら外れる」のです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050930mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050316mk11.htm
goro-n
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 無知なものでどこに書き込みをしていいものやら全くわからず、税金だと思い込んでしまいました。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

出産手当金は、健康保険から支給されたものですか。 その場合は、健康保険法に次のように定められています。 (租税その他の公課の禁止) 第六十二条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 つまり所得税や住民税は非課税になると言うことです。 平成17年分は、配偶者控除が受けられます。 平成18年分は、所得税については、12月になって年間収入がわかるまで判断できません。健康保険や厚生年金は、移動と同時にはずれますから、所得税の配偶者控除も一度控除を受けないで、年末調整の時に控除が受けられる場合に申し入れる方法が良いと思います。

goro-n
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出産手当金は私の健康保険組合の方から支給されました。 手当てをもらうことばっかりで大切な事を知らなかった事がはずかしいです。