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出産手当金について

他の方からの類似の質問があったのですが、今いち自分に置き換えた場合、混乱してきましたので、すみません、質問させてください…。 私は今年の3月末で2年勤めていた会社を退社し、6月に出産予定です。 4/1付けで夫の社会保険の扶養になりました。 その4月に社会保険の扶養になる手続きの際、夫の会社の経理の方から「今年に入ってからの所得は130万円を超えていないよね?」と聞かれ、多く見積もっても1月から4月までの所得が100万ほどだった為に「超えていません」と答え、扶養になりました。 出産手当金をいくらもらえるか、計算してみたところ 日給9,760円×0.6=5,850円  5,850×98日=573,300円 となり、この57万円の手当がもらえるとなると、今年の私の所得は100万+57万となり、130万を超えてしまうために、夫の扶養から抜けなければいけないということになるのでしょうか。 一度扶養から抜けても、出産手当金をもらった後に、再度扶養に入りなおせばよいということもあるようですが、今年の所得がすでに130万を越えていても扶養にはいれるのでしょうか。 ちなみに、扶養から抜けなければいけない人が、もしうっかり扶養から抜けないまま出産手当金の受取りをした場合はどうなるのでしょうか。 すみません。重複してしまう部分があるかもしれませんが 教えていただければありがたいです。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

まず、健康保険でご主人の扶養になれるかどうかは、「今年の収入が12月末締めで」「所得が」130万円を超えているかどうかではありません。 「向こう1年間の」「収入見込みが」130万円を超えているかどうかです。 1月から退職時までの収入が130万円を越えていても、退職のため向こう1年間の収入が0円なら、扶養に入れます。 ただし、出産育児金については、所得税の扶養になれるかどうか(=ご主人の、配偶者控除または配偶者特別控除の利用)を計算する場合には、収入には入れませんが、健康保険の扶養になるかどうかの計算には入れるようです。 この場合、もらう金額が130万円まで……というのは年額の意味で、月給制なら約10万8千円/月とか、日額ならいくら/日とか、金額が決まっています。 向こう1年間の収入見込みなので、「このペースで1年間もらい続けたら」ってことになるんです。 出産手当金の場合、日額いくらって金額をもらえるので、「この金額を30日*12ヶ月もらったら」ということになるんです。 この出産手当金の場合、いちおう、ご主人の扶養には入れない?金額のような気がします。

KOGAKOGA430
質問者

お礼

なんだかとても難しく、「もう手当金いらない!」とやけになってしまいそうです。でもせっかくの制度、使わない手はないですけどね。早速の回答ありがとうございました。

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